年金保険料の支払いに関して、会社員として働く女性が妊娠すると厚生年金の産前産後休業保険料免除制度*1が適用されます。また育児休業期間を取得すると、育児休業保険料免除制度*2が適用されることは広く知られている通りです。
この制度は、産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、厚生年金保険の保険料が免除されると言うものです。また、育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)期間についても、厚生年金保険の保険料が免除されます。
一方で、自営業者やフリーランス(個人事業主)として働いている人は国民年金保険なので、産前産後休業期間や育児休業期間であっても保険料は免除にはなりませんでした。
そのような中、2019年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度*3が始まり、話題になっています。自営業者やフリーランスとして働いている人は仕事を休むことが収入の減少に直結しやすいので、とてもありがたい制度改正といえそうです。
しかし施行されて日が浅いためか知らない人が多く、また自動的に適用されるものではないために、自分が対象者であることに気がついていないケースがあるかもしれません。知らずに利用できないのはもったいないことですので、ぜひ押さえておきましょう。
このページでは、国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について解説します。
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度とは?
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度は、次世代育成支援の観点から、2019年4月1日に施行された制度です。
国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人等、第2号被保険者、第3号被保険者でない者)で、出産日が2019年2月1日以降の女性が対象となっています。
世帯収入による制限はなく、その期間に本人が働いていなくても問題ありません。
国民年金保険料が免除されるのは、出産予定日、または出産日が属する月の前月から4ヵ月間の産前産後期間です。出産とは、妊娠85日(4ヵ月)以上の出産をいい、死産、流産、早産された方を含みます。
なお、多胎妊娠(双子や三つ子など)の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3ヵ月前から6ヵ月間の国民年金保険料が免除されます。
具体例を挙げてみましょう。
単胎妊娠(1人の子どもを妊娠すること)で2019年7月に出産をした場合、出産が属する月の前月、すなわち6月から4ヵ月間(6月・7月・8月・9月)の国民年金保険料が免除されます。
国民年金の保険料は毎年見直しが行われますが、令和元年度(平成31年4月~令和2年3月まで)は月額16,410円*4なので、4ヵ月分で65,640円の保険料が免除になる計算です。
ただし、前述の通り、この制度は2019年4月から始まったため、法律が施行される前の国民年金保険料は免除されません。
出産月ごとの具体的な免除期間は以下の通りです(単胎妊娠の場合)。
- 2019年1月の出産…対象外
- 2019年2月の出産…4月(1ヵ月分)が免除
- 2019年3月の出産…4月・5月(2ヵ月分)が免除
- 2019年4月の出産…4月・5月・6月(3ヵ月分)が免除
- 2019年5月以降の出産…4ヵ月分が免除
出産日がたった1日違うだけで16,410円変わってきてしまうので不平等感を覚える人もいるのではないかと思いますが、このように定められています。
産前産後期間として認められた期間は、実際に保険料を支払わなくても、将来、被保険者の年金額を計算する際には保険料を納めた期間として扱われます。したがって、この免除によって将来もらえる年金の金額が減ることはありません。
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保険料免除の申請方法は?
国民年金保険料の産前産後期間の免除は、自動的に適用される制度ではなく、申請が必要です。国民年金被保険者関係届書(申出書)に記入し、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ届書を提出します。
国民年金被保険者関係届書(申出書)は日本年金機構ホームページからプリントアウト可能です。年金事務所、または市(区)役所・町村役場の国民年金窓口にも用意されています。
届書は出産予定日の6ヵ月前から提出が可能で、出産後にも提出することができます。
出産前に届書を提出するときには、出産予定日を確認できるよう、母子健康手帳などを持って行きましょう。出産後に提出をするときは、市区町村で出産日等が確認できる場合は特に必要なものはありません。
ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要となります。よくわからない場合は、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口で確認しましょう。
産前産後どちらで提出しても、免除期間が変わることはありません。しかし、産後に提出した場合は、すでに免除期間の国民年金保険料を支払い済みということがあると思います。また、産前の提出であっても、保険料をまとめて前納している人もいるでしょう。
その場合も産前産後期間の保険料は還付されるので、安心してください。
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まとめ
会社員と異なり、自営業者やフリーランスとして働いている人は、育児休業期間がはっきりと定まっていないケースが多いでしょう。実際のところ、会社員のように育児休業(育児休暇)を取得し、その期間の厚生年金保険料が免除されるという仕組みは整っていません。
しかしながら、2019年4月から施行された国民年金保険料の産前産後期間の免除制度は、産前産後期間に一時的に収入が減ることが少なくない自営業者やフリーランスの人にとっては、経済的負担を軽減してくれる制度と言えるでしょう。
タイトルの「育児休業期間の国民年金保険料の支払いは免除される?」に対する答えは、「育児休業期間の国民年金保険料の支払いは免除されないが、産前産後期間の保険料は免除される」です。実際に休業するかしないかは関係ありません。
繰り返しになりますが、この免除制度は自動的には適用されず、申請して初めて免除されます。残念ながら、「誰も教えてくれないから知らなかった」という人は、支払わなくてもよいものを支払うことになってしまうのです。
このように、保険料をはじめとするお金に関する事柄は、知っていると得をするけれど、知らないと損をしてしまうことが少なくありません。ぜひ正しい知識を身につけ、必要に応じて情報をアップデートすることで、現在と未来の自分と家族の生活を守っていきましょう。
*1 出所)日本年金機構 「産前産後休業保険料免除制度」
*2 出所)日本年金機構 「育児休業保険料免除制度」
*3 出所)日本年金機構 「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」
*4 出所)日本年金機構 「国民年金の保険料はいくらですか」
(Photo:三菱UFJ国際投信-stock.adobe.com)
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