「育児手当」という言葉は耳にされたことはあるでしょうか。育児にはなにかとお金がかかるので、何かしらの手当が支給されれば助かるというのは誰しも同じでしょう。
育児手当とはよく耳にしますが、実は育児手当という制度そのものはなく、子どもの育成のために自治体から支払われるお金にはいくつかあり、混乱してしまう人もいるかもしれませんが、制度としての正式名称は「児童手当」と呼ばれています。
また、多くの人が耳にしたことがあるのが「子ども手当」。子ども手当は児童手当の以前の呼び名のことです。
児童手当のように、子どもの育成のために支払われる手当は、その時の政権や政策によっても、異なることがあります。子育て中にもらえる手当をきっちりいただくためにも、日頃からニュースなども欠かさず情報を手に入れておきたいものです。
児童手当をもらうための条件
さて、子どもの育成のための手当である児童手当ですが、手当を受け取る条件に、所得制限があることをご存知でしょうか。
児童手当の所得制限は、一緒に暮らしている扶養親族の数に応じて決められおり、具体的には以下のようになります。
(注1) 収入額は、所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額(実際の適用は所得額で行い、収入額は用いない)。
(注2) 扶養親族等の数は、税法上の控除対象配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいう。
(注3) 平成24年6月1日より適用。
(注4) 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
(注5) 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
出所) 内閣府「児童手当 所得制限限度額表」
図表だけではわかりにくいので、例を使って説明しましょう。
たとえば、子どもが2人いる世帯で、夫が会社勤めをして妻が扶養控除の範囲内でパートしている場合は、扶養親族の数は妻を含めて3人になり、所得制限額は736万円となります。
一方、「うちは所得制限を超えているから、児童手当はもらえそうにない……」という人もいるのではないでしょうか。
ご安心ください、所得制限を超えている家庭は、児童手当ではなく児童手当の特例給付を受けることができます。手当てがなくなるということではありません。
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児童手当の金額は?
児童手当で自治体からもらえる金額は、子どもの年齢によっても異なり1万円から1万5千円です。具体的な児童手当の金額は以下のようになります。
- 0歳から3歳未満 1万5千円
- 3歳から中学校卒業まで 1万円
なお、子どもが第3子以降であれば、3歳から小学校卒業まで1万5千円を受け取ることができます。ただし、「第3子以降」とは、高校卒業までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
手当を申請する人が所得制限にかかる場合は、児童手当の特例給付として、子ども1人につき、月額で5千円を受け取ることができます。
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児童手当の申請方法は?
児童手当は、赤ちゃんが生まれたら自動的に受け取れるものではありません。手当を受け取るためには、住んでいる自治体で手続きをする必要があります。
児童手当の申請手続きは、赤ちゃんが生まれた翌日から、15日以内に手続きをします。
子どもが生まれたら、お住まいの市町村の役所で「認定請求書」を受け取り、必要事項を記入して提出しましょう。また、すでに児童手当をもらっている人で、手当の金額が増額になる場合は、「額改定認定請求書」を提出します。
なお、児童手当の申請が遅れると、それまでの月の分の手当をさかのぼって受け取ることはできません。児童手当の申請は、赤ちゃんの出生届と一緒に提出するのがおすすめです。ただし、妻が里帰り出産する場合も、住んでいる自治体での手続きが必要になるので注意しましょう。
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児童手当はいつからもらえる?
児童手当の支給は、基本的に申請した月の翌月からになります。月の終わりに子どもが生まれた場合は、申請から15日以内であれば月をまたいでも、申請した月からもらうことができます。
児童手当は、毎月支払われるのではなく、4カ月分まとめて支払われます。具体的には、
その年の2~5月分は6月に、6~9月分は10月に、10月~1月は2月に手当を受け取ることができます。
継続して児童手当を受けるには、その年の6月1日の状況を把握する現況届を提出する必要があります。
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まとめ
いかがでしたでしょうか。一般的に言われている「育児手当」とは、自治体から支給される「児童手当」のことをいいます。そして、扶養親族の人数によって所得額による制限があったりすることが分かりました。「児童手当」ですので、子どものために有効に使っていきたいですね。
出所)内閣府「児童手当Q&A」
(Photo:三菱UFJ国際投信-stock.adobe.com)
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