出産・育児に関わる助成金制度はいくつかありますが、出産手当金もその一つです。現在、会社勤めをしていて、出産のために休業すると、現在の収入に応じて手当金が支給されます。
では、出産時にもらえる「出産育児一時金」と「出産手当金」はどう違うのでしょうか。また、出産前に退職したら出産手当金はもらえなくなってしまうのか、出産予定日より早まったり遅くなったりした場合の対応、申請方法などについてもご紹介します。
出産手当金とは?出産育児一時金との違いは?
改めて出産手当とは、勤務先で健康保険に加入している人が対象の制度で、健康保険から支給される手当のことです。女性が出産のために会社を休むことになり、なおかつ休暇中に給与が出ない場合、生活費としてもらうことができます。
健康保険における出産の定義ははっきりしており、妊娠4ヵ月(85日)以上経過した後の生産(早産)、死産(流産)すべてが該当します。
さて、似たような名前の制度に「出産育児一時金」があります。出産手当金が出産のための休業期間中の生活費補助であるのに対して、出産育児一時金は分娩費用の補助のための制度です。出産育児一時金も出産手当金と同じく加入の健康保険から支給されますが、出産手当金は国民健康保険の加入者は適用されないなどの違いもあります。
出産手当金の概要をより詳しく知るため、出産育児一時金と比較しながら見てみましょう。
出産手当金は給与の代わりに生活費として1日あたり給与2/3の金額が一定期間もらえるもの、出産育児一時金は子ども一人の出産に対して42万円もらえるものとして覚えておくとわかりやすいでしょう。
出所)全国健康保険協会 協会けんぽ「出産に関する給付」
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退職したり出産予定日より早い・遅れた場合はどうなる?
<退職した場合>
出産手当金の受給条件で気になるのが、「受給できるのは会社で加入している健康保険の被保険者であること」です。退職して被保険者でなくなったら、出産手当金は受給不可能なのでしょうか。
結論から言えば、条件によっては受給できます。
条件の一つは、過去1年以上の被保険者期間があること。1年に満たない期間で会社が変わっていても、継続して加入していれば問題ありません。ただし、健康保険任意継続期間は除きます。この他、夫の扶養に入っていたり、国民健康保険に加入していた場合も継続とはみなされません。
そしてもう一つは、退職日(健康保険の資格喪失時)の前日に出産手当金を受給している、または受給条件を満たしていることです。
「受給条件」というのは、
- 受給期間に該当する出産日以前42日の時点で、会社で健康保険に加入している
- 退職日に出勤していない
ということで、これらを満たしていれば資格喪失した後も受給できます。
出所)全国健康保険協会 協会けんぽ「出産手当金について」
<出産時期が早まった・遅れた場合>
出産手当金の受給期間は、表でご紹介した通り出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の翌日以後56日の範囲と定められています。しかし、そうは言っても出産日以前までとして換算される予定日と、実際の出産日がずれる可能性は大いにあります。
思ったより出産が早かった、あるいは遅かったときはどうなるのでしょうか。
出産が予定より早まった場合は、実際に出産した当日以前を「出産日以前42日間」として、手当が支給されることになります。単純に前倒しになるだけと考えれば良いでしょう。トータルの受給可能期間は変わりません。
出産予定日より遅れた場合が少しややこしいのですが、出産日以前の42日間は、予定日から起算されます。そして3日遅れれば3日後、一週間遅れれば一週間後が実際の出産日になり、そこから出産日以後56日が支給範囲となります。
つまり、予定日と出産日の間にプラスαの日数が存在することになるのですが、この期間も手当は支給されます。
簡単に言えば、出産が早まった場合でも支給期間98日は確保され、遅れた場合は遅れた分だけ支給期間がプラスされる、ということです。
出所)全国健康保険協会 協会けんぽ「出産に関する給付」、リクルート健康保険組合 けんぽっぽnet「出産で仕事を休んだとき」
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気になる出産手当金の計算方法
受給条件が詳しく分かったところで、実際にいくら手当金がもらえるのかを考えてみましょう。前述の通り、1日あたりの支給金額は【支給開始日以前の継続した12ヵ月間の隔月の標準報酬額を平均した額÷30日×2/3】です。
月の報酬の平均額が25万の場合と、30万の場合で計算してみましょう。10円単位は四捨五入します。
・25万の場合
25万÷30日×2/3=5,560円
最大支給総額:5,560円×98日=544,880円
・30万の場合
30万÷30日×2/3=6,670円
最大支給総額:6,670円×98日=653,660円
出産手当金を受ける方で、例えば業務外の怪我などによってすでに傷病手当金を受給しているケースがあるかもしれません。その場合は出産手当金が優先されるため、いわゆるダブル受給はできません。ただし、傷病手当金でもらうはずだった金額が出産手当金よりも多い場合はその差額分が支給されるので、覚えておきましょう。
出所)全国健康保険協会 協会けんぽ「健康保険出産手当金支給申請書」、「出産手当金について」
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出産手当金の申請方法
申請する際は「出産手当金請求書」に必要事項を記入して、会社の社会保険関係の担当者に提出すれば、会社から健康保険組合等に提出してくれます。請求書は各健康保険のホームページからダウンロード可能です。
請求書には事業所名、被保険者資格の取得日、分娩予定日と実際の分娩日、休業期間、すでに受け取ったまたは受け取る予定の報酬の有無などを記載します。
その他、添付書類として主に
・医師または助産師の意見書
・事業主の証明
などが必要になります。
前述の通り、退職後でも出産手当金を受給できる可能性があります。事業主の証明等が必要になるため、退職後に申請する際は事業所に連絡し、提出まで行なってもらえるか確認すると良いでしょう。
申請のタイミングは、産前、産後のいずれでも問題ありません。産前と産後の2回に分けて申請することもできます。
申請期限は出産のために会社を休んだ翌日から2年間の猶予があるので、うっかり忘れてしまったという場合も、遡って申請できます。
出所)全国健康保険協会 協会けんぽ「健康保険出産手当金支給申請書」、「出産手当金について」
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まとめ
出産・育児に関しては、出産手当金や出産育児一時金、育児休業給付金、児童手当などさまざまな制度が用意されています。2019年10月からは幼児教育・保育の無償化も実施される予定です。
参考記事:「「育児休業給付金」はいつまで、いくらもらえる? 休業期間を決める指針に」
参考記事:「育児手当とは?もらえる金額や申請方法について」
参考記事:「幼児教育・保育の無償化とは?家計負担が減れば将来のための貯蓄に!」
これらの制度をきっちり活用して家庭負担を極力抑えながら、今後の子どもの養育、そして自分たちの将来に向けた資金を蓄えていくようにしましょう。
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三菱UFJ国際投信株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号/一般社団法人投資信託協会会員/一般社団法人日本投資顧問業協会会員
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