消費税は国内で消費される商品・サービスに対して広く公平に負担を求める税金であるため、多くの取引に課されます。2019年10月には消費税率が8%から10%に改定されましたが、飲食料品や新聞などの生活必需品には軽減税率(8%)が適用されました。その一方で、中には消費税がかからない「非課税取引」もありますが、あまり話題にのぼることは多くないようです。
そこで今回は、消費税の非課税取引について解説します。
消費税の非課税取引とは
消費税は、国内で事業者にお金を払って商品を購入したり、サービスを利用したりする場合、基本的にかかります。ただし、全ての取引に対して消費税がかかるわけではありません。消費税の要件を満たす取引であっても、税負担を求めることがなじまないものや社会政策的配慮から、消費税が課税されない非課税取引があります。*1
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主な消費税の非課税取引
どのような取引が、消費税の非課税取引に該当するのでしょうか。国税庁は、非課税取引の具体例を提示しています。
取引の性格上、消費税負担を求めることがなじまないものの具体例は以下の通りです。
- 土地の譲渡及び貸付け
- 有価証券等(株券、国債、金銭債権など)の譲渡
- 支払手段(紙幣、硬貨、小切手など)の譲渡
- 預貯金や貸付金の利子、保険料、共済掛金など
- 郵便切手類の譲渡、印紙、証紙
- 商品券、プリペイドカード
- 国や地方公共団体等が行う一定の事務サービス
- 外国為替業務にかかるサービス
ただし、1か月未満の土地の貸付け、駐車場などで土地が利用される場合、収集目的で記念硬貨を購入する場合などは非課税取引に該当せず、消費税がかかります。
一方、社会政策的な配慮から、消費税が課税されない取引の具体例は以下の通りです。
- 社会保険医療の給付等
- 介護保険、社会福祉事業サービス
- 助産に関するサービス
- 火葬料や埋葬料
- 一定の身体障害者用物品の譲渡・貸付け
- 学校教育(各種学校の授業料、入学検定料、入学金など)
- 教科用図書の譲渡
- 住宅の貸付
ただし、差額ベッド代や市販の医薬品、1か月未満の住宅の貸付などは非課税取引に該当しないので注意が必要です。*1
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非課税取引と免税取引、不課税取引の違い
消費税がかからない取引には、非課税取引のほかに「免税取引」「不課税取引」と呼ばれる取引もあります。非課税取引と免税取引、不課税取引の違いは以下の通りです。
- 非課税取引:消費税の課税がなじまないもの、社会政策的配慮
- 免税取引:商品輸出、国際輸送、外国の事業者に対するサービス提供など*2
- 不課税取引:消費税の課税要件に当てはまらないもの(国外取引、寄付、贈与など)*3
免税取引は、消費税が免除される取引で、輸出関連の取引が該当します。輸出は資産の譲渡等であるため、消費税の課税要件を満たしていますが、輸出証明書の保管など一定の要件を満たすと消費税が免除されます。
不課税取引は、消費税の課税要件を満たさないため、消費税は課税されません。たとえば、国外取引は取引場所が国内ではないこと、寄付や贈与は対価を得て行う取引ではないことから、消費税の課税対象外となります。
消費税の確定申告を行っている事業者は、取引ごとに非課税、免税、不課税を区分しておく必要があります。消費税の申告義務がない会社員の方などは、消費税の区分についてそれほど気にする必要はありませんが、消費税がかかる取引とかからない取引を区分できると、節約やトラブル回避につながる可能性があります。
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消費税率の改定に伴う非課税取引の注意点
ここでは、消費税率が8%から10%に改定されたことに伴い、注意しておきたい主な非課税取引を紹介します。
賃貸住宅の家賃
住宅の貸付は非課税取引に該当するため、基本的に家賃には消費税はかかりません。ただし、消費税率の改定を理由に、物件所有者から家賃の値上げを打診される可能性があります。物件所有者にとっては、消費税率の改定で物件の維持管理コストが上昇するからです。管理会社に物件管理を委託する際の手数料や、物件の修繕費などには消費税がかかるため、税率が上昇した分だけ物件の維持管理コストは増えています。もし家賃の値上げを打診されたら、値上げ理由や値上げ額の根拠がきちんと示されているかを確認したうえで、トラブルを回避するためにも合理的に話し合うことが大切です。
証券会社の取引手数料
有価証券等の譲渡は非課税取引に該当するため、株式や債券、投資信託の取引には消費税はかかりません。たとえば、10万円分の株式を購入する場合、購入代金は10万円です。消費税が10%課税されて、株式の購入代金が税込11万円になることはありません。しかし、証券会社に支払う取引手数料については消費税がかかるので、取引回数が多くなるほど、消費税率の上昇分が取引コストにはねてきます。また、購入時手数料がかかる投資信託についても、購入時手数料の負担が増えます。ただし、投資信託は購入時手数料0円(ノーロード)の銘柄も増えており、ノーロードの銘柄を購入する場合は、購入時手数料の負担増を回避できます。
教育関連費用
学校教育や教科用図書は消費税の非課税取引に該当するため、学校教育法に規定する各種学校の入学金、授業料、入学検定料、検定済の教科書などは消費税がかかりません。ただし、学習塾、予備校、英会話教室などの授業料や教材、市販の問題集などは消費税がかかるので、消費税率の上昇分だけ料金は増えます。教育費については、消費税がかかるものとかからないものを区分できることが大切です。消費税がかかる教育関連サービスについては、必要なものを厳選することで教育費の節約につながります。
自動車保険料
保険料は消費税の非課税取引に該当するため、自動車保険料に消費税はかかりません。しかし、2020年1月以降、自動車保険料の値上げが検討されています。*4
消費税率の改定によって、損害保険各社が支払う車両の修理費などが増加すると見込まれているからです。コストの増加により収益が悪化する懸念があることから、自動車保険料を値上げして、コストを回収する狙いがあると考えられます。自動車保険料値上げによる家計負担増を回避・軽減するには、自動車保険の見直しが有効です。複数の保険を比較し、同じ補償内容でより保険料が安い商品への乗り換えを検討するといいでしょう。
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まとめ
消費税率は8%から10%に改定されましたが、非課税取引なら消費税はかかりません。ただし、消費税の非課税取引であっても、消費税率改定の影響で、利用している商品・サービスが値上げされる可能性はあります。家計の負担増を最小限に抑えるには、どのような取引が消費税の非課税取引に該当するかを理解することが大切です。消費税率改定により値上げが避けられない場合は、家計の負担増を回避・軽減するために、他の商品・サービスへの乗り換えを検討しましょう。
*1
出所)国税庁 「消費税 No.6201 非課税となる取引」
*2
出所)国税庁 「消費税 No.6205 非課税と免税の違い」
*3
出所)国税庁 「消費税 No.6209 非課税と不課税の違い」
*4
出所)一般社団法人 日本自動車会議所 自動者産業インフォメーション「損保4社、自動車保険値上げ 来年1月 消費増税対応」
(Photo:三菱UFJ国際投信-stock.adobe.com)
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