ポイント
投資信託で資産形成に取り組む場合、どんなときに税金がかかるか気になるのではないでしょうか。投資信託は取引で生じた利益に税金がかかりますが、取引方法によっては税金を払いすぎてしまうことがあります。また、確定申告で税金が還付されるケースもありますし、国の制度をうまく活用すれば非課税で運用することも可能です。そのため、投資信託でより多くの資産を築くには、税金について理解しておくことが大切です。今回は、投資信託でかかる税金について解説します。
投資信託は「分配金」と「譲渡益」に税金がかかる
投資信託の取引で生じる利益は「分配金」と「譲渡益」の2つです。分配金とは、投資信託の運用で得られた収益などを、決算ごとに保有口数に応じて投資家に分配するお金のことです。一方、譲渡益(売却益)とは、投資信託の購入金額と売却金額との差額から得られる利益のことです。投資信託の取引では分配金と譲渡益に税金がかかりますが、投資信託の種類や分配金の原資によって税金の取り扱いは異なります。
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株式投資信託と公社債投資信託の2種類がある
投資信託は「株式投資信託」と「公社債投資信託」の2種類があります。
- 株式投資信託:約款上、株式の組み入れが可能な投資信託
- 公社債投資信託:株式を一切組み入れずに運用される投資信託
株式投資信託とは、株式で運用できる投資信託のことです。運用資産に株式が組み入れられていなくても、約款上、株式の組み入れが可能であれば株式投資信託に分類されます。一方、公社債投資信託とは、株式を組み入れずに国債などで運用される投資信託です。代表的なものにMMF(マネー・マネージメント・ファンド)やMRF(マネー・リザーブ・ファンド)などがあります。まずは保有中あるいは購入を検討している銘柄が「株式投資信託」と「公社債投資信託」のどちらに該当するか、約款などで確認しておきましょう。
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株式投資信託の税率・税金の取り扱い
株式投資信託の税率は分配金・譲渡益ともに20.315%で、税率の内訳は以下の通りです。
- 所得税:15%
- 復興特別所得税:0.315%
- 住民税:5%*1
税率は通常20%ですが、令和19年(2037年)12月31日までは復興特別所得税が上乗せされます。たとえば、100万円で購入した投資信託を120万円で売却した場合、税金と最終的な手取り額は以下のようになります(手数料は考慮外)。
- 譲渡益:20万円(120万円-100万円)
- 税金:40,630円(20万円×20.315%)
- 手取り額:1,159,370円(120万円-40,630円)
証券会社の特定口座(源泉徴収あり)で取引する場合、税金は源泉徴収されます。株式投資信託の譲渡損益や分配金は、特定口座内で上場株式等の譲渡損益、配当金などと自動的に損益通算されるので、確定申告は原則不要です。ただし、確定申告すれば、譲渡損失の繰越控除や分配金の配当控除などが利用できます。確定申告を検討したほうがいいケースについては、後ほど詳しく説明します。
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公社債投資信託の税率・税金の取り扱い
公社債投資信託の税率は、株式投資信託と同じく分配金・譲渡益ともに20.315%で、税金の取り扱いもほぼ同じです。*1
特定口座(源泉徴収あり)で取引すれば、特定口座内で課税関係は終了するので、確定申告は原則不要です。ただし、株式投資信託とは分配金の取り扱いが異なります。公社債投資信託の分配金は利子所得に該当するため、確定申告で配当控除は利用できません。*2
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普通分配金と特別分配金の違い
投資信託の分配金は「普通分配金」と「特別分配金」の2種類があります。普通分配金とは、投資信託の運用で得た利益を原資に支払われる分配金です。普通分配金は原資が利益なので、所得税や住民税の課税対象となります。一方、特別分配金とは、投資元本を原資に支払われる分配金です。特別分配金は元本の払い戻しであるため、課税対象とはなりません。分配金の一部または全部が特別分配金となっているケースもあるので、保有中の投資信託から分配金が支払われたときは内容を確認しましょう。
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確定申告を検討したほうがいいケース
投資信託を特定口座(源泉徴収あり)で取引すれば、確定申告は原則不要です。しかし、取引状況によっては、確定申告をしたほうが有利な場合もあります。ここでは、確定申告を検討したほうがいいケースを3つ紹介します。
投資信託の取引で損失が発生した場合(損失の繰越控除)
投資信託の取引で損失が発生した場合、確定申告で損失を3年間繰り越すことができます。繰り越した損失は、翌年以降に生じた株式や投資信託の利益と損益通算が可能です。*3
たとえば、投資信託の取引で、以下の利益・損失が生じたケースについて確認してみましょう。
- 2019年:損失100万円
- 2020年:利益100万円
確定申告をしなければ、2019年は損失のため課税なし、2020年は利益100万円に対して約20万円(100万円×約20%)課税されます。しかし、確定申告で2019年の損失を繰り越すと、2020年は利益100万円から繰り越した損失100万円を控除できるため、課税所得は0円(100万円-100万円)となって税金はかかりません。投資信託の取引で損失が出た場合は、確定申告して損失を繰り越すと翌年以降の税金が安くなる可能性があります。
複数の証券会社で取引している場合
複数の証券会社で投資信託を取引している場合、確定申告で納めすぎた税金が還付される可能性があります。たとえば、A証券とB証券の特定口座(源泉徴収あり)で投資信託を取引して、1年間にそれぞれ以下の損益が生じたケースについて確認してみましょう。
- A証券:利益100万円(約20万円課税)
- B証券:損失50万円(課税なし)
A証券の利益100万円には約20万円(100万円×約20%)課税され、B証券の損失50万円は課税なしとなります。A証券とB証券を合わせると利益は50万円(100万円-50万円)なので、本来かかる税金は約10万円(50万円×約20%)です。しかし、証券会社間での損益通算はできないので、このままでは10万円(20万円-10万円)多く税金を納めることになります。確定申告してA証券の利益とB証券の損失を損益通算すれば、納めすぎた税金10万円が還付されます。複数の証券会社で投資信託を取引して、損失が発生している証券会社がある場合は確定申告を検討しましょう。
配当控除を利用する場合
株式投資信託の分配金(特別分配金を除く)は配当所得に分類されるため、確定申告で総合課税を選択すれば配当控除を利用できます。配当控除は、課税所得に応じて分配金の一定割合を所得税から控除できる制度です。*2
収入や課税所得によっては、配当控除を選択したほうが、税金が安くなる可能性があります。配当控除の利用は、税理士などの専門家と相談したうえで判断しましょう。
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NISA口座は非課税で運用できる
ここまで説明してきたように、投資信託の利益には税金がかかりますが、NISA口座(一般NISA/つみたてNISA)を活用すれば非課税で運用できます。NISA口座で購入した投資信託については利益に課税されないので、運用がうまくいけば、効率よく資産を増やすことが可能です。投資信託で資産形成に取り組むなら、NISA口座を積極的に活用しましょう。ただし、NISA口座で発生した損失は、特定口座のように上場株式等の譲渡益や配当金などと損益通算できないので注意が必要です。
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まとめ
投資信託は譲渡益や分配金に税金がかかりますが、特定口座(源泉徴収あり)で取引すれば確定申告は原則不要です。ただし、損失が出たときや複数の証券会社で取引している場合などは、確定申告したほうが税金は安くなるケースがあります。また、NISA口座を活用すれば、投資信託を非課税で運用することも可能です。より多くの資産を築けるように、投資信託の税金について理解を深めておきましょう。
*1 出所)一般社団法人 投資信託協会 投資信託の税金
*2 出所)国税庁 No.1250 配当所得があるとき(配当控除)
*3 出所)国税庁 No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
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・当ページは当社が作成した情報提供資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。投資信託をご購入の場合は、最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
三菱UFJ国際投信株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号/一般社団法人投資信託協会会員/一般社団法人日本投資顧問業協会会員
(Photo:三菱UFJ国際投信-stock.adobe.com)
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