『103万円の壁』は令和7年度税制改正で実質的へ:2026年税制改正で所得税の非課税ラインと手取りはどう動く?

『103万円の壁』は令和7年度税制改正で実質的へ:2026年税制改正で所得税の非課税ラインと手取りはどう動く?

パートやアルバイトで働くとき、「年収をいくらまでに抑えるべきか」は多くの人が悩むポイントです。長年「103万円」が所得税の課税最低限とされてきましたが、令和7年分では160万円に引き上げられ、さらに令和8年分では、物価高対応の特例措置として、課税最低限が最大178万円まで引き上げることが検討されています。(時限措置であり、最終的な制度設計は法令確定を待つ必要があります 。)この変化を正しく理解しないまま働くと、想定外の税負担などが生じ、手取りアップにつながるはずの収入増が帳消しになることがあります。

本文では、103万円の壁の仕組みから160万円への変更、さらに178万円への引上げ議論や住民税・社会保険との関係まで、年収の壁にまつわるポイントを順番に紹介します。なお、税金についての詳細は、税務の専門家に確認することをおすすめします。

103万円の壁とは何だったのか

基礎控除と給与所得控除の正体

令和7年度税制改正以前は、給与で働く人の所得税が発生しはじめる年収のラインが103万円でした。所得税には収入から一定額を差し引く「控除」の仕組みがあり、給与を得て働く人は「基礎控除」の48万円と「給与所得控除」の55万円を合わせた103万円を年収が超えると所得税が生じていました。*1

つまり 103万円の壁の正体は、2つの控除の合計額です。基礎控除は「生活に必要な最低限の収入には課税しない」という趣旨で設けられたものであり、給与所得控除は通勤費や被服費など給与所得者が働くうえでかかる経費を概算で差し引くものです。年収が103万円以下であれば、この2つの控除で課税対象の所得がゼロになるため、所得税は発生しませんでした。

基礎控除が定額のため、物価が上昇すると実質的な税負担が増える点が課題とされています。生活必需品を多く含む基礎的支出項目の消費者物価は平成7年から令和5年にかけて20%程度上昇しています。*2
自分の年収がこの103万円の壁を超えるかどうかを確認する際は、非課税の交通費などは給与収入に含まれない点も押さえておく必要がありました。

誰の税負担が増えるのか

103万円の壁を超えると税負担が生じていたのは、まず「稼いでいる本人」です。ただし、手取りがいきなり大きく減るわけではありません。扶養されている側の給与収入が103万円を超えた場合、本人に所得税が課されるものの、103万円を超えた部分にのみ課税されるため手取りの逆転はしませんでした。*3

一方で、扶養する側にも影響があります。扶養されている人の年収が一定額を超えると、扶養する側が受けていた配偶者控除や扶養控除が縮小・消滅し、世帯全体での税負担が増える構造になっています。本人の税額だけでなく、世帯単位で影響を確認することが欠かせません。

所得税以外の年収の壁

年収の壁は所得税だけにとどまりません。住民税には地方税独自の非課税限度額があり、所得税とは別の基準で課税・非課税が判定されます。住民税の非課税限度額は自治体や扶養構成によって異なり、単身世帯では概ね年収100万円前後が目安とされています 。*4

さらに社会保険にも壁があります。厚生労働省はについては、賃金要件の見直しや企業規模要件の段階的縮小が進められ、、令和7(2025)年の年金制度改正法において被用者保険の適用拡大を実施するとしています。「106万円の壁」とは、従業員50人超の企業で週20時間以上働く短時間労働者が、所定内賃金月額8.8万円以上、年収換算で約106万円以上になると、厚生年金保険や健康保険の加入対象になる基準のことを指します。*5
所得税がゼロであっても、住民税や社会保険料の負担が発生する年収帯が別に存在するため、どの壁がいくらなのかを個別に把握しておくことが大切です。

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所得税の課税最低限が最大160万円で何が変わる

所得税の課税最低限が最大160万円になる理由

所得税の課税最低限は令和7年分では最大160万円となり、令和8年分以降は物価高対応として178万円相当まで引き上げる特例措置が検討されています。財務省は、低所得者層の税負担に対して配慮する観点から、生活環境の厳しい最低賃金程度の給与収入200万円相当以下の者に対し、基礎控除の特例として37万円の恒久的な上乗せを行うとしました。これにより課税最低限が最大160万円となり、東京都23区の生活保護基準を超える水準になります。*2

さらに財務省は、物価上昇に賃金上昇が追いついていない状況を踏まえ、税負担を軽減する観点から、高所得者優遇とならない形で所得に応じた基礎控除の上乗せを2年間の時限措置として行うとしています。*6

この恒久措置と時限措置の組み合わせにより、年収帯ごとに手取りアップの幅が異なります。自分の年収が恒久措置だけの対象なのか、時限措置も受けられるのかを確認しておくと、今後の収入計画を立てやすくなります。

扶養の壁は123万円が基本ライン

所得税の課税最低限の引上げに合わせ、扶養親族や配偶者の判定基準も見直されました。政府税制調査会の資料によると、扶養親族および同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件について、基礎控除と同額だった48万円(給与収入103万円に相当)を、基礎控除の引上げを踏まえ58万円(給与収入123万円に相当)に引き上げるとしています。*3

厚生労働省も、令和7年度税制改正により所得税制における扶養基準は103万円から123万円に、配偶者特別控除が満額受けられる配偶者の給与収入の上限は150万円から160万円に引き上げられたと説明しました。配偶者の年収が160万円を超えると所得税負担は発生するものの、世帯全体の手取り収入は増加する仕組みになっています。*7

学生アルバイトと特定親族特別控除

19歳から22歳の学生アルバイトがいる世帯にとって、年収の壁の見直しには専用の措置が設けられました。首相官邸は、令和7年度税制改正により特定親族特別控除を新たに導入し、19歳から22歳の方の収入が103万円を超えても世帯の手取りが減少しない仕組みにしたと発表しています。*8

国税庁の資料では、特定親族とは居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円超123万円以下の人と定義されています。配偶者や青色事業専従者として給与の支払を受ける人、白色事業専従者は除かれます。*9

従来の仕組みでは、学生のアルバイト収入が103万円を超えると親の扶養控除が一気になくなり、世帯の手取りが減る逆転現象が起こりえました。特定親族特別控除はこの逆転を防ぐための段階的な控除です。学生本人と保護者の双方で、アルバイト収入の年間見込みを把握しておくことが欠かせません。

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2026年税制改正の論点と見通し

特例的な178万円への引上げ議論と決定の流れ

財務省の「令和8年度税制改正の大綱」では、物価高への対応や就業調整への対応として、所得税の課税最低限を178万円まで特例的に先取りして引き上げる方針が示されています。*10
また、国税庁も、令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正などが行われたと案内しています。*11

一方で財源への影響も試算されています。政府は178万円に引き上げた場合、国と地方の税収は7兆円から8兆円程度の減収となると試算しました。*12
手取りアップの範囲が広がる一方、財源確保の方法や制度設計の詳細は今後の法案審議で明らかになるため、最終的な適用条件を注視する必要があります。

適用時期と年末調整・確定申告への影響

国税庁は、令和7年度税制改正による所得税の基礎控除や給与所得控除に関する見直し、特定親族特別控除の創設について、原則として令和7年12月1日に施行され令和7年分以後の所得税に適用されるとしています。*1

具体的な源泉徴収事務としては、令和7年12月に行う年末調整の際に改正後の基礎控除額などに基づいて1年間の税額を計算し、改正前の源泉徴収税額表で徴収した税額との精算を行う流れです。*9
会社員であれば年末調整で自動的に精算されますが、年の途中で退職した人や非居住者となった人は確定申告で還付を受ける場合があるため、自分がどちらに該当するか確認しておくと安心です。

住民税や社会保険の壁とのズレ

所得税の課税最低限が最大160万円に上がっても、住民税や社会保険の壁が同じ額になるわけではありません。政府税制調査会の資料では、住民税の課税最低限は単身者で従来100万円から110万円に引き上げられましたが、基本額の45万円は変更なく、地方税独自の非課税限度額が適用されるとしています。住民税の減収見込額は平年度で750億円程度です。*4

総務省も、令和8年度税制改正では個人住民税について給与所得控除の見直しなどの措置を講ずるとしています。*14
所得税・住民税・社会保険のそれぞれで壁の金額が異なるため、年収計画を立てる際には3つの壁を個別に照らし合わせることが欠かせません。

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年収の壁別・手取りアップの考え方

壁をまたいだ手取りの増減ポイント

年収の壁を超えると税負担は生じますが、超えた分だけに課税されるため手取りが逆転するわけではありません。手取りアップの幅は、年収帯と適用される控除の上乗せ額によって変わります。財務省の資料によると、単身世帯の場合、対象となるすべての収入階層で2万円以上の税負担減が見込まれます。年収200万円以下では37万円の上乗せ、200万円超475万円以下では30万円の上乗せ、475万円超665万円以下では10万円の上乗せ、665万円超850万円以下では5万円の上乗せとなります。*15

年収帯が上がるほど上乗せ額は縮小する設計になっています。自分の年収帯でどの程度の手取りアップになるかは、上乗せ額と税率を掛け合わせて試算できます。壁を超えるかどうかだけでなく、どこまで超えるかで手取りの増減幅が変わる点を押さえておくと、年収計画の精度が上がります。

扶養内で働く人の働き方の選び方

パートやアルバイトで扶養内にとどまるかどうかを判断する際、控除の改正が選択肢を広げます。配偶者特別控除は、配偶者の収入に応じて控除額を段階的に減らす仕組みです。令和7年度税制改正では、この配偶者特別控除を満額受けられる配偶者の給与水準が、従来の150万円から最大160万円に引き上げられました。*8

従来は年収150万円が満額受けられる上限でしたが、最大160万円まで広がったことで手取りアップを見込める働き方の幅が拡大しました。ただし社会保険の被扶養者認定では、労働契約の内容から見込まれる年間収入が130万円未満であること等が要件となっています。*5
所得税上は最大160万円まで有利でも社会保険の130万円の壁は別に存在するため、両方を並べて比較したうえで働く時間数や収入目標を設定する必要があります

会社員・副業・個人事業主の違い

手取りアップの恩恵は働き方によって異なります。会社員の場合、基礎控除の上乗せは年末調整で自動的に反映されます。国税庁は、令和7年12月に行う年末調整の際に改正後の基礎控除額に基づき1年間の税額を計算し、改正前の源泉徴収税額表による税額との精算を行うとしています。*9

副業で給与以外の所得がある場合や個人事業主の場合は、給与所得控除ではなく実際の経費を計上する仕組みのため、所得税の課税水準が最大160万円がそのまま当てはまるわけではありません。基礎控除の上乗せ自体は給与所得者以外にも適用されますが、課税最低限の計算構造が異なります。会社員は年末調整の結果を、副業や事業所得がある人は確定申告の計算過程をそれぞれ確認し、自分にとっての手取りアップの幅を正確に把握することが大切です。

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年収の壁引き上げに伴う注意点

配偶者控除・配偶者特別控除の判定ミス

改正によって各種控除の境界線が変わったため、判定ミスが起こりやすくなっています。厚生労働省の資料では、令和7年度税制改正により配偶者特別控除が満額受けられる配偶者の給与収入の上限は150万円から最大160万円に引き上げられたとしています。配偶者の年収が160万円を超えても世帯全体の手取り収入は増加する仕組みですが、控除額は段階的に減少します。*7

国税庁の資料では、改正後の基礎控除額について合計所得金額132万円以下で95万円、132万円超336万円以下で88万円(令和9年分以後は58万円)と定めています。*1
改正前の基準で申告書を記入すると、控除額の計算が合わず過不足が生じます。年末調整や確定申告の書類を記入する際は、改正後の金額に基づいて判定を行うことが欠かせません。

年収見込みのズレと申告の落とし穴

年収の壁は「1月から12月までの年間の給与収入」で判定されます。年の途中で勤務時間を増やしたり減らしたりすると、見込みと実際の年収にズレが生じ、想定どおりの控除を受けられない場合があります。特に配偶者控除や扶養控除は12月31日時点の所得で判定されるため、12月の就労状況を確認する必要があります。

令和7年の途中で海外転勤により非居住者となった人や、年中に死亡により退職した人、休業・休職して令和7年末までに復職していない人のうち、令和7年11月30日以前に年末調整を受けた人については改正後の控除が適用されていないため、確定申告により源泉徴収された所得税が還付される可能性があります。*13

年末調整だけで完結しないケースがあることを把握し、該当する場合は確定申告の準備を進めておく必要があります

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おわりに

所得税の課税水準が103万円から最大160万円に引き上げられたことで、多くの給与所得者に手取りアップの可能性が広がりました。さらに178万円への引上げ議論も進んでおり、年収の壁をめぐる制度は今後も動きが続きます。

押さえるべきポイントは、所得税・住民税・社会保険の壁がそれぞれ異なる金額であること、恒久措置と時限措置で手取りアップの幅が変わること、そして年末調整や確定申告で正しい控除額を適用する必要があることの3つです。自分の年収帯と働き方に合わせて、どの壁がどう影響するかを具体的に確認していくことが、制度変更の恩恵を受けるための第一歩になります。

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