特定親族特別控除で19歳以上23歳未満の親族がいる場合、納税義務者の税負担はどう変わる?要件・控除額・手続きまで一次情報で整理

特定親族特別控除で19歳以上23歳未満の親族がいる場合、納税義務者の税負担はどう変わる?要件・控除額・手続きまで一次情報で整理

従来、19歳以上23歳未満の親族がアルバイトで年収103万円を超えると、納税義務者の扶養控除が受けられなくなり家庭の税負担が一気に増えることがありました。この問題は長年、多くの家庭の悩みの種でした。令和7年度税制改正で創設された特定親族特別控除は、19歳以上23歳未満で一定要件を満たす親族等の所得が増えても、納税義務者の控除が段階的に受けられる仕組みであり、適用要件を満たす場合、納税義務者の所得税・住民税の負担軽減につながる可能性があります。

本記事では、特定親族特別控除の要件や控除額の段階表、年末調整・確定申告での手続き方法まで整理します。

特定親族特別控除の概要

創設の背景と目的

特定親族特別控除が生まれた背景には、物価上昇と就業調整という2つの課題があります。財務省は令和7年度税制改正大綱において、物価上昇局面における税負担の調整および就業調整対策の観点から、所得税の基礎控除の引上げならびに19歳以上23歳未満の親族等に係る新たな控除の創設を行うとしています。これにより「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を実現し、経済社会の構造変化等に対応を目指しています。*1

従来の制度では、19歳以上23歳未満の親族の年収が一定額を超えた瞬間に納税義務者の特定扶養控除63万円がゼロになっていました。このため親族自身がアルバイトの時間を意図的に抑える就業調整が起きやすく、家庭全体の手取りにも影響していました。
内閣府によると、19歳以上23歳未満の親族等の合計所得金額が85万円(給与収入150万円に相当)までは納税義務者等が特定扶養控除と同額の63万円の所得控除を受けられ、85万円を超えた場合でも控除額が段階的に逓減する仕組みとして特定親族特別控除を導入するとしています。*2

制度の基本的な仕組み

特定親族特別控除は、 19歳以上23歳未満の親族の所得額に応じて納税義務者の所得控除が段階的に変わる仕組みです。国税庁は、居住者が特定親族を有する場合にその居住者の総所得金額等から特定親族1人につき合計所得金額に応じて最高63万円を控除する特定親族特別控除を創設しました。*3

ここでいう「特定親族」とは、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、合計所得金額が58万円超123万円以下であり、かつ控除対象扶養親族に該当しない人を指します。財務省の改正解説資料でも、特定親族1人につきその合計所得金額に応じた控除額を総所得金額等から控除しています。*4
つまり、19歳以上23歳未満の親族の収入が増えても控除額がゼロにならず緩やかに減っていくため、家庭の減税効果が急激に失われることを防いでいます。控除額は合計所得金額の区分ごとに定められています。

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適用要件の詳細

特定親族の要件

特定親族特別控除を受けるには、対象となる親族が複数の要件をすべて満たす必要があります。国税庁は特定親族の要件として次の項目を挙げました。*5

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)、または都道府県知事から養育を委託された児童であること
  2. 納税者と生計を一にしていること
  3. 年齢が19歳以上23歳未満であること
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
  5. 年間の合計所得金額が123万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が188万円以下)
  6. 控除対象扶養親族に該当しないこと
  7. 特定親族自身が特定親族特別控除を適用していないこと
  8. 特定親族が、扶養控除等申告書に源泉控除対象親族の特定親族がいる旨を記載し、源泉徴収されていないこと
  9. 他の者が、扶養控除等申告書あるいは公的年金等の受給者の扶養控除等申告書に、納税者が源泉控除対象親族の特定親族である旨を記載し、源泉徴収されていないこと

とくに5番目の所得要件は、従来の扶養控除の48万円から大幅に拡大された点が特徴です。また6番目の要件から分かるとおり、すでに控除対象扶養親族として扶養控除が適用されている場合には、この制度は使えません。扶養控除と特定親族特別控除は二者択一の関係にある点を押さえておく必要があります。

扶養親族の所得要件引上げとの関係

特定親族特別控除と同時に、扶養親族全般の所得要件も引き上げられました。財務省は、同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件を58万円以下(従来48万円以下)に引き上げると定めました。また、勤労学生の合計所得金額要件も85万円以下(従来75万円以下)に引き上げています。*1

この変更は基礎控除の引上げに合わせたものです。基礎控除の引上げを踏まえて、扶養親族の合計所得金額要件は48万円(給与収入103万円に相当)から58万円(給与収入123万円に相当)となっています。*2
したがって、 19歳以上23歳未満の親族の合計所得金額が58万円以下であれば従来どおり特定扶養控除63万円が適用されます。58万円を超え123万円以下の範囲に入ったときに、特定親族特別控除の出番となります。この2つの制度が連動して家庭の減税を支える構造になっているため、親族の所得がどの範囲に該当するかを正確に把握することがポイントです。

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控除額の段階表と減税効果の考え方

所得金額別の控除額一覧

特定親族特別控除の控除額は、19歳以上23歳未満の親族の合計所得金額に応じて9段階に設定されています。国税庁によると、特定親族の合計所得金額と控除額は次のとおりです。*6

特定親族特別控除の控除額は、19歳以上23歳未満の親族など、特定親族の合計所得金額に応じて段階的に設定されています。国税庁のパンフレットでは、特定親族の合計所得金額と控除額の対応が次のように示されています。

  • 合計所得金額58万円超85万円以下
    給与収入の目安:123万円超150万円以下
    控除額:63万円
  • 合計所得金額85万円超90万円以下
    給与収入の目安:150万円超155万円以下
    控除額:61万円
  • 合計所得金額90万円超95万円以下
    給与収入の目安:155万円超160万円以下
    控除額:51万円
  • 合計所得金額95万円超100万円以下
    給与収入の目安:160万円超165万円以下
    控除額:41万円
  • 合計所得金額100万円超105万円以下
    給与収入の目安:165万円超170万円以下
    控除額:31万円
  • 合計所得金額105万円超110万円以下
    給与収入の目安:170万円超175万円以下
    控除額:21万円
  • 合計所得金額110万円超115万円以下
    給与収入の目安:175万円超180万円以下
    控除額:11万円
  • 合計所得金額115万円超120万円以下
    給与収入の目安:180万円超185万円以下
    控除額:6万円
  • 合計所得金額120万円超123万円以下
    給与収入の目安:185万円超188万円以下
    控除額:3万円

このように、合計所得金額が58万円超85万円以下、給与収入のみで見ると123万円超150万円以下の場合は、63万円の控除を受けられます。その後は、所得金額が高くなるにつれて控除額が段階的に小さくなります。

子どもなどの特定親族の給与収入が150万円までであれば最大の63万円が控除される点は、従来の特定扶養控除と同額です。150万円を超えると控除額が段階的に縮小していき、188万円を超えると控除はゼロになります。この逓減の仕組みにより、親族の収入増加に伴う家庭全体の手取り減少が緩和されます。

給与収入ごとの減税効果の目安

家庭の減税効果は、納税義務者の所得税率と控除額の掛け合わせで決まります。控除額が大きいほど、所得税・住民税の負担減も大きくなります。特定親族特別控除では、親族の年収が103万円を超えても納税義務者は手取りの減少を抑えられます。

納税義務者の所得税率が高いほど所得税の減税効果は大きくなります。また住民税についても特定親族特別控除に対応する控除額が定められており、税負担軽減効果があります。
家庭ごとの具体的な効果を確認するには、源泉徴収票で納税義務者自身の課税所得を把握し、該当する税率を段階表の控除額に掛けて試算してみてください

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従来の特定扶養控除との比較

改正前後の控除構造の違い

改正前の特定扶養控除は、19歳以上23歳未満の扶養親族を対象に一般の扶養控除より25万円加算された63万円の控除を認める制度でした。大学による教育費の負担が大きくなりやすい時期であるため、一般の控除対象扶養親族よりも控除額が25万円加算されています。

ただし、親族の年間合計所得金額が要件を超えると63万円の控除は全額適用できなくなります。特定扶養控除では扶養親族の年間合計所得金額が58万円(給与収入123万円)を超えると63万円の控除が受けられなくなるのに対し、特定親族特別控除では所得金額に応じた段階的な所得控除が受けられます。

この違いは家庭の減税を考えるうえで大きな意味を持ちます。改正前は「全額か、ゼロか」の二択だったものが、改正後は最大63万円から3万円まで9段階のグラデーションで控除を受けられるようになりました

「年収の壁」緩和の仕組み

19歳以上23歳未満における「年収の壁」は、一定の収入を超えると納税義務者の控除が消え、家庭全体の手取りがかえって減る現象を指します。内閣府の税制調査会資料によると、今回の改正では19歳以上23歳未満の親族等の合計所得金額が85万円(給与収入150万円)までは納税義務者等が63万円の控除を受けられ、85万円を超えても段階的に逓減する仕組みを導入するとしています。*2

改正前(令和6年分以前)は、扶養控除に係る所得要件が合計所得金額48万円(給与収入103万円相当)でした。
扶養親族の所得要件引上げにより58万円(給与収入123万円)まで特定扶養控除の満額適用が維持されます。さらにその先の123万円超から188万円以下の範囲でも特定親族特別控除が段階的に効くため、壁を越えたときの手取り急減が起きにくい構造になりました。

結果として、19歳以上23歳未満の親族が働く時間を過度に制限する必要性が薄れ、家庭の減税と親族の就業機会の両方が確保されやすくなっています。

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手続きの進め方

年末調整での申告書提出

会社員など給与所得者が特定親族特別控除を受けるには、年末調整で所定の申告書を勤務先に提出します。国税庁は、給与所得者がその年の年末調整において基礎控除・配偶者(特別)控除・特定親族特別控除および所得金額調整控除を受けるための手続として、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに申告書を給与の支払者へ提出するよう求めています。*7

年末調整で提出する申告書には、親族の合計所得金額の「見積額」を記載するため、12月時点で親族のアルバイト収入がまだ確定していない場合は見込み額で記入することになります。年末調整後に実額との差異が判明し、控除額が変わる場合は、勤務先での再年末調整が可能な時期か、確定申告等による精算が必要かを確認します。

確定申告での適用方法

年末調整を行わない自営業者や、年末調整後に修正が必要となった給与所得者は、確定申告で特定親族特別控除を適用します。国税庁のパンフレットによると、令和7年12月1日以後に令和7年分の準確定申告書を提出する場合には、その際に特定親族特別控除の適用を受けることになります。令和7年の間は令和6年分の確定申告書の様式を使用し、余白に「特定親族特別控除」と記載し、同欄の金額欄に控除額を記載するよう案内しています。*6

既存の申告書様式をそのまま流用する経過措置のため、記入欄を手書きで修正する手間が発生します。申告にあたっては、国税庁の案内で記入方法を事前に確認しておくと手続きがスムーズに進みます。

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注意点と失敗しやすいポイント

適用時期と源泉徴収の留意事項

特定親族特別控除には施行時期に関する注意点があります。国税庁は、今回の改正が原則として令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されるとしました。このため令和7年12月に行う年末調整など令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じますが、令和7年11月までの源泉徴収事務には変更は生じません。*3
つまり、毎月の給与から天引きされる源泉所得税の額は令和7年11月分まで変わりません。控除の効果は12月の年末調整で精算されるかたちになります。月々の手取りが増えるわけではない点を誤解しないよう注意が必要です

また、年末調整において特定親族特別控除の適用を受けるためには、扶養控除等申告書の「源泉控除対象親族」欄への記載の有無にかかわらず、特定親族特別控除申告書を給与の支払者に提出する必要があります。*6

申告漏れ・二重適用の防止策

特定親族特別控除には、他の控除や他の納税者との重複を防ぐ仕組みが設けられています。国税庁は要件として、特定親族自身が特定親族特別控除を適用していないこと、特定親族が扶養控除等申告書に源泉控除対象親族の特定親族がいる旨を記載し源泉徴収されていないこと、さらに他の者が扶養控除等申告書あるいは公的年金等の受給者の扶養控除等申告書に納税者が源泉控除対象親族の特定親族である旨を記載し源泉徴収されていないことの3つを定めています。*5

たとえば、父と母の両方が同じ親族について特定親族特別控除を申告すると二重適用になります。また、親族自身が別の納税者の源泉控除対象親族として扱われている場合も適用できません。家庭内で誰がどの控除を申告するかを事前に確認し、申告書の記載内容を突き合わせておくことが、申告漏れや誤適用を防ぐ最も確実な方法です。

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おわりに

特定親族特別控除は、19歳以上23歳未満の親族等の収入が増えても納税義務者の控除が段階的に維持される制度です。従来の「全額かゼロか」の構造が緩和され、最大63万円から3万円まで9段階の控除が設けられたことで、家庭の減税効果が急に失われる事態を避けられるようになりました。

適用は令和7年12月1日以後の源泉徴収事務から始まります。年末調整では特定親族特別控除申告書の提出が必須であるため、親族の合計所得金額の見込みと家庭内での控除の振り分けを早めに確認しておくことが、制度を正しく活用する第一歩です。

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