こどもNISAはいつから?子どもの将来資金を非課税で備える方法とジュニアNISA終了後の選択肢

こどもNISAはいつから?子どもの将来資金を非課税で備える方法とジュニアNISA終了後の選択肢

子どもの将来資金をどう準備するかは、多くの家庭にとって切実な課題です。大学進学や成人後のライフイベントに向けた備えを早い段階から始めたいと考えるとき、非課税投資の活用は有力な選択肢のひとつとして考えられます。

2027年1月から開始される予定のこどもNISAは、0歳から17歳までを対象とした新たな非課税投資の枠組みで、年間60万円・非課税保有限度額600万円の範囲で運用益が非課税となる制度です。ジュニアNISA終了後の選択肢として何が変わり、どのような点に留意すべきか、制度の仕組みから口座開設の手順まで順を追って解説します。

こどもNISAとは

制度創設の背景と目的

こどもNISAは、次世代を担う子供たちに向けた長期資産形成と金融教育を支援するために設計された非課税投資の制度です。長期・安定的な投資を通じて、大学進学等の成人後のライフイベントに伴う必要資金を備えられるようにすることが目的です。*1
従来のジュニアNISAで課題とされていた点を踏まえ、より柔軟に資金を活用できるよう設計されています。*2
財務省の税制改正大綱では、非課税口座の口座開設可能年齢の下限を撤廃し、「未成年者特定累積投資勘定」を新たに設けることが明記されました。*3

つまり、つみたて投資枠の年齢要件をなくすことで、子どもの名義でも非課税投資が可能になる仕組みです。

対象年齢と開始時期

こどもNISAは、税制改正大綱等によれば0歳から17歳までの未成年者を対象とする制度とされています。2027年1月以降につみたて投資枠の対象年齢を拡充し、0歳から17歳である間に非課税投資を利用できるようにすることが示されています。*4

制度は2027年1月から開始される予定です。生まれたばかりの子どもの名義でも口座を開設できるとされており、早い段階から長期の積立投資に取り組める可能性があります。18歳に達するまでの期間を活用することで、長期にわたり非課税制度のメリットを享受できることが期待されます。

年間投資枠と非課税保有限度額

こどもNISAでは、年間投資枠が60万円、非課税保有限度額が600万円とされる予定です。金融庁の公表資料では、税制改正大綱において0歳から17歳である間の年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600万円とすることが示されています。*4

年間60万円は月5万円の積立に相当します。600万円の限度額は購入時の金額(簿価)で計算されるため、運用によって資産が増えても限度額を圧迫しない見込みです。成人向けのNISAでは非課税保有限度額が1,800万円ですが、こどもNISAは子どもの将来資金を目的とした制度であり、枠の大きさと投資対象が異なる点を把握しておくことが大切です。

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ジュニアNISAとの違い

非課税期間と恒久化の有無

ジュニアNISAの非課税期間は最長5年間でした。平成28年から令和5年までの間に未成年者口座で取得した上場株式等の配当等や譲渡益が、非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長5年間非課税になります。*5

こどもNISAは、成人向けNISAと同様に非課税期間が無期限となる見通しです。金融庁の資料では、つみたて投資枠の年齢要件を撤廃したうえで未成年者向けの投資枠を設ける方針が示されており、5年という期限がなくなることで長期の積立投資に適した制度設計となっています。*1

払出制限の緩和と条件

ジュニアNISAでは原則18歳まで口座に入れた資金の払出しができませんでしたが、こどもNISAでは一定の要件のもと12歳以降は払出しが可能となる予定です。*4

払出しには条件があります。12歳以降において子の同意を得た場合にのみ親権者等による払出しが可能になることが示されています。*1
さらに、入学金や授業料などの教育費や生活費の支払が想定されています。子ども自身の同意が求められる点は、資金が子どものためのものであることを制度上確認する趣旨と考えられます。

18歳到達時の自動移行

18歳到達後は、未成年者向けの勘定と成人向けの勘定の取扱いに注意が必要です。未成年者特定累積投資勘定と特定非課税管理勘定は同時に設けられません。*3

つまり、18歳になると未成年者向けの勘定と成人向けの勘定を同時に持てないため、制度上は勘定の切替えが必要になると考えられます。ジュニアNISAでは口座開設期間終了後に20歳まで非課税保有を続ける形でしたが、こどもNISAでは成人後のつみたて投資枠へ接続される仕組みが想定されています。

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非課税投資のメリットと注意点

運用益非課税の効果

非課税投資の最大の利点は、運用で得た利益にかかる税金が免除される点です。通常、投資で得た譲渡益や分配金には約20%の税金がかかりますが、NISA制度を用いるとこの分が非課税となり、利益をそのまま受け取れます。*6

こどもNISAでもこの仕組みが適用される見込みです。こどもNISAを活用することで運用益に税金がかからず、利益をそのまま受け取ることができます。たとえば年間60万円を長期にわたって積み立て、運用益が生じた場合、本来差し引かれるはずの税金相当額を受け取れるため、子どもの将来資金を効率的に増やせる可能性があります。

元本保証がないリスク

非課税投資で運用益に税金がかからないとはいえ、投資である以上は元本が保証されません。こどもNISAの投資対象はつみたて投資枠の公募株式投資信託等であり、市場の変動によって購入時の金額を下回る可能性があります。

子どもの将来資金として活用する場合、大学進学などの資金が必要な時期に元本割れが起きていると必要な資金を確保できないおそれがあります。長期にわたって積立投資を続けることで価格変動のリスクを分散する効果は期待できますが、非課税投資であっても損失が出る場面は避けられないと理解しておく必要があります。
投資時期や商品の選び方について、子どもの進学や家計の状況に合わせた判断が求められます。

損益通算・繰越控除の不可

非課税投資の制度上、損失が出た場合に他の口座の利益と相殺する「損益通算」や、翌年以降に損失を繰り越す「繰越控除」が使えない点には注意が必要です。国税庁は、非課税口座で取得した上場株式等を売却したことにより生じた損失はないものとみなされると規定しています。そのため、特定口座や一般口座で保有する上場株式等の配当等や譲渡益との損益通算や繰越控除をすることはできません。*5

非課税投資では利益に税金がかからない代わりに、損失も税務上「なかったもの」として扱われます。こどもNISA口座で含み損を抱えた状態で売却しても、課税口座の利益と差し引くことはできません。
そのため、利益が出たときの節税効果は大きい一方、損失時の税制上の救済措置がない点を踏まえたうえで運用方針を考えることが必要です。

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口座開設の手順と準備

必要書類と親権者の役割

こどもNISAの口座は未成年者の名義で開設しますが、手続きは親権者が代理で行えます。未成年者の口座開設では、現行制度や過去のジュニアNISAの取扱いにおいて、親権者など法定代理人が手続きを行う例があります。実際に必要となる書類や手続き方法は、制度開始時点の法令・金融機関の案内を確認する必要があります。*7
口座開設では、子どもの本人確認書類なども含めて必要書類が求められます。
書類の不備があると手続きに時間がかかるため、口座開設前に必要な書類一式を確認しておくとスムーズです。

金融機関選びの判断基準

NISA口座は1人につき1口座、1金融機関でしか開設できません。口座開設金融機関等の変更手続きを行った場合には複数の金融機関にNISA口座が存在することになりますが、各年においてNISA口座での購入は1つのNISA口座でしか行うことができません。*8
金融機関を選ぶ際には、取扱商品の種類、積立設定の柔軟さ、手数料水準、将来の金融機関変更の手間などを比較することが判断の軸になります。
こどもNISAは長期にわたって利用する制度のため、開設時に複数の金融機関の条件を比較・検討しておくとよいでしょう。

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制度違反時の課税と失敗例

不正払出時の源泉徴収

こどもNISAで定められた条件に反して資金を引き出した場合、非課税の取扱いが取り消され、課税対象となる場合があります。取扱いに反する払出しをした場合等には、払出しがあった日において譲渡又は配当等の支払があったものとして、所定の税率により源泉徴収が行われることとされています。*3
ジュニアNISAの事例として、制限に反して払出しをするなどの契約不履行等事由が生じた場合には口座が廃止され、過去に口座内で生じた配当等や譲渡益、その時点の含み益について所定の税率により課税されます。*7

払出しを行う場合には、子のための使途であることや子の同意を示す書面の提出など、制度上求められる手続きを金融機関に確認したうえで進める必要があります。

贈与税・名義預金への注意

こどもNISAの口座は子ども名義ですが、実際に資金を拠出するのは親や祖父母であるケースもあります。税務上の扱い(贈与税など)に注意が必要です。
また、金融庁の資料でも、払出時には子の同意を得ることが要件として定められており、子ども自身の同意が求められます。*4
払出しの要件や提出書類を確認したうえで、運用や払出しの手続きを進めることが実務上の対策となります。

他の教育資金準備との比較

子どもの将来資金を準備する方法は、こどもNISAだけではありません。学資保険や預貯金、教育ローンなどさまざまな手段があり、それぞれ元本保証の有無や流動性、税制上の扱いが異なります。こどもNISAの特徴は非課税投資によって運用益に税金がかからない点にありますが、元本保証はなく、市場環境によっては目減りする可能性もあります。
一方、こどもNISAには金銭面以外の価値も期待されています。子どもの金融教育という側面においても一定の意義があると指摘されており、子どもが自分の口座を通じて投資の仕組みや資産の増減を体験することで、早い段階からお金に対するリテラシーを育む機会になると考えられています。
なお、ジュニアNISAは2023年に新規買付が終了しましたが、既存の保有分については扱いが残っています。2024年1月以降は、口座名義人が18歳未満でジュニアNISA口座からの払い出しを行う場合でも、過去に非課税として支払われた譲渡益や配当金等について非課税となります。ただしジュニアNISA口座と専用特定口座の解約が必要です。*9

ジュニアNISAの残高がある家庭は、こどもNISAへの移行と併せて既存口座の扱いを確認しておくことが大切です。

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おわりに

こどもNISAは2027年1月から開始される予定の非課税投資制度で、0歳から17歳までの子ども名義で利用できる枠組みとして創設が予定されています。年間60万円、最大600万円までの非課税投資枠が設けられる予定であり、ジュニアNISAと比べて非課税期間の長期化や払出制限の緩和など利用しやすさに配慮した制度が示されています。18歳到達後は成人向けのつみたて投資枠へ接続されることが想定されています。
一方で、元本保証がないことや損益通算ができないこと、条件に反する払出しを行った場合には課税対象となる可能性があることなどにも留意が必要です。制度開始に向けて、必要書類の準備や金融機関の比較、税務上の取扱いの確認などを進めておくことで、子どもの将来資金づくりに向けた準備を進めやすくなるでしょう。

*1 出所)金融庁「令和8(2026)年度税制改正について -税制改正大綱における金融庁関係の主要項目-

*2 出所)三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社「こどもNISAいつから?ジュニアNISAとの違いも交えて解説

*3 出所)財務省「令和8年度税制改正の大綱(1/9)

*4 出所)金融庁「アクセスFSA第270号HTML版

*5 出所)国税庁「No.1535 NISA制度

*6 出所)三菱UFJ信託銀行「NISA(少額投資非課税制度)

*7 出所)国税省「ジュニアNISAの手続に関するQ&A

*8 出所)三菱UFJ銀行「NISAのつみたて投資枠

*9 出所)三菱UFJ銀行「ジュニアNISA

(注)NISAの注意事項はこちら

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