ポイント
金融商品取引法では「インサイダー取引」が禁止されています。
インサイダー取引とは、上場会社等に関する未公表の重要事実を知った者が、その事実の公表前に当該会社の株式の売買などを行う行為です。市場の公平性を害する違法行為であり、摘発の対象となります。
株式投資などに取り組む方は、インサイダー取引規制に違反しないように十分注意しなければなりません。どのような行為が摘発されるのか、インサイダー取引を行うとどうなるのかなどを正しく理解しておきましょう。
本記事では、金融商品取引法によるインサイダー取引規制の内容を、実際の摘発事例を示しながら解説します。
インサイダー取引とは
「インサイダー取引」とは、市場価格に影響を及ぼし得る重要な未公表情報を知りながら、その情報に基づいて株式の売買などをすることをいいます。
金融商品取引法では、インサイダー取引に当たる行為や、それに繋がる情報伝達行為を禁止しています。
インサイダー取引が規制されている理由
インサイダー取引が規制されているのは、証券市場の公正と信頼を確保するためです。
インサイダー取引が横行していると、重要な未公表情報を知り得る立場にある人が大きな利益を得る一方で、その情報を知らない人は不利な立場で取引せざるを得ません。
このような状況では、一般の投資家は不利な条件で取引を行うこととなり、市場全体の信頼が損なわれます。不公平さや期待値の低さを実感した投資家は、証券市場での取引を止めてしまう可能性もあります。
そうなると、株価が企業価値の実態を適切に反映しなくなる、市場の流動性が損なわれるといった弊害が生じます。
証券取引等監視委員会は、こうした弊害を防ぐため、インサイダー取引を厳しく取り締まることによって市場の公正・信頼の確保に努めています。
インサイダー取引規制の対象となる情報
インサイダー取引規制の対象となる情報は、次の2つに分類されます。
- 上場会社等に関する重要事実
上場会社等の株価に影響を及ぼし得る重要な事実です。具体的には、次の事実が該当します。(a)決定事実
上場会社等の業務執行決定機関が、業務上重要な一定の事項を決定した事実
(例)第三者割当増資、剰余金の配当、M&A(組織再編)、新規事業の開始、破産申立てなど(b)発生事実
上場会社等において、一定の重要な事象が発生した事実
(例)災害による損害、主要株主の異動、訴訟の判決など(c)決算情報
(d)その他の重要事実
財務上の数値について、公表された直近の予想値または実績値と、新たな予想値または決算の数値の間に差異が生じた事実
(例)売上高、経常利益、純利益、配当金の上振れまたは下振れなど
上記のほか、上場会社等またはその子会社の運営・業務・財産に関する重要な事実であって、投資判断に著しい影響を及ぼすもの - 公開買付け等の実施・中止に関する事実
上場会社等が公開買付け等を実施し、または中止することに関する事実は、株価に大きな影響を及ぼし得るためインサイダー取引規制の対象とされています。
インサイダー取引規制によって禁止されている行為
インサイダー取引規制によって禁止されているのは、次に挙げる行為です。
- 売買等
未公表の重要事実または公開買付け等の実施・中止に関する事実を知りながら、対象となる会社の上場株式の売買や、その株式に関するデリバティブ取引などを行ってはなりません。 - 情報伝達行為等
未公表の重要事実または公開買付け等の実施・中止に関する事実を知った内部者などは、他人に利益を得させ、または損失の発生を回避させる目的をもって、その事実を伝達し、または上場株式の売買等をすることを勧めてはなりません。
インサイダー取引規制に違反した場合のペナルティ
自らインサイダー取引を行った場合、または違法に情報を伝達した相手方がインサイダー取引を行った場合には、課徴金の納付が命じられるほか、刑事罰も科されます。
- 課徴金納付命令
行政上の制裁として、金銭の納付が命じられます。 - 刑事罰
「5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(併科あり)」が科されます。
また、法人の代表者・代理人・使用人その他の従業者がインサイダー取引規制に違反した場合は、法人にも「5億円以下の罰金(両罰規定)」が科されます。
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インサイダー取引の摘発事例
インサイダー取引規制違反を理由に、関係者に対して課徴金の納付が命じられた最近の事例を2つ紹介します。
インサイダー取引の関係者が幅広く摘発された事例*1
A社は、X1に対する第三者割当増資を検討し、X1との間で契約交渉を行っていました。
X1はその過程で、A社の業務執行決定機関が、第三者割当増資に関して株式を引き受ける者の募集を決定した事実(=重要事実)を知りました。
X1と、A社の役員であるCは、それぞれ次の情報伝達等を行いました。
【X1による情報伝達等】
(1)BとX2に対し、利益を得させる目的をもってA社株式の買付けを推奨しました。
(2)X2・X3・X4の3名に対し、上記重要事実を伝達しました。
※Bに対しては買付けを推奨しただけで、重要事実を伝達したとは認められていません。
【Cによる情報伝達等】
取引関係にあるX5に対し、上記重要事実を伝達しました。
※X5に利益を得させ、または損失の発生を回避させる目的があったとは認められていません。
X2・X3・X4・X5・Bの5名は、第三者割当増資が公表される前に、全員がA社株式を市場において購入しました。
上記一連の流れにおいて、X1・X2・X3・X4・X5による次の行為が金融商品取引法違反に当たるとして摘発され、各違反行為者に対して課徴金の納付が命じられました。
【X1による違反行為:課徴金額362万円】
BとX2に対し、利益を得させる目的をもってA社株式の買付けを推奨した行為
【X2による違反行為:課徴金額355万円】
X1から重要事実の伝達を受けながら、その重要事実の公表前にA社株式を買い付けた行為
※買付価額:1886万1490円
【X3による違反行為:課徴金額755万円】
X1から重要事実の伝達を受けながら、その重要事実の公表前にA社株式を買い付けた行為
※買付価額:1009万5660円
【X4による違反行為:課徴金額2万円】
X1から重要事実の伝達を受けながら、その重要事実の公表前にA社株式を買い付けた行為
※買付価額:5万6300円
【X5による違反行為:課徴金額17万円】
Cから重要事実の伝達を受けながら、その重要事実の公表前にA社株式を買い付けた行為
※買付価額:16万4800円
なお、X1から買付けの推奨を受けたBと、X5に対して重要事実を伝達したCは、課徴金納付命令の対象から除外されました。
BについてはX1から重要事実の伝達を受けたと認められなかった点、CについてはX5に利益を得させ、または損失の発生を回避させる目的が認められなかった点が考慮されたと思われます。
本件は、買付金額が少額の者に対しても課徴金納付命令が行われるなど、インサイダー取引の関係者が幅広く摘発された事例といえます。
海外居住者によるインサイダー取引が摘発された事例*2
D社は、E社に対する第三者割当増資を検討し、E社との間で契約交渉を行っていました。
E社の従業員であるFは、D社の業務執行決定機関が、第三者割当増資に関して株式を引き受ける者の募集を決定した事実(=重要事実)を知りました。
Fはその重要事実を、E社の海外子会社であるG社の従業員であるYに対して伝達しました。
Yは韓国に居住していたところ、日本・韓国以外の第三国において開設した親族名義の証券口座を利用して、第三者割当増資が公表される前にD社株式を市場で買い付けました(買付価額:1108万6300円)。
YがFから重要事実の伝達を受けながら、その重要事実の公表前にD社株式を買い付けた行為は金融商品取引法違反に当たるとして摘発され、Yに対して1464万円の課徴金の納付が命じられました。
本件において、Yは日本でも居住国(韓国)でもない第三国において、親族名義で開設した証券口座を利用した点から、インサイダー取引としての摘発を回避しようとする意図が窺われます。
このような迂回策がとられていても、証券取引等監視委員会は追跡・調査・分析等を行い、厳正に対処していることが分かる事例といえるでしょう。
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まとめ
会社の同僚や取引先、親族や知人などから上場会社等に関する重要な情報を聞いたとしても、公表される前の段階では、その情報を利用して株式の売買等を行ってはなりません。
意図の有無にかかわらずインサイダー取引に該当する場合には、違反により得た利益相当額を基準とした課徴金の納付を命じられる刑事罰を科されるなどのリスクが生じます。
インサイダー取引規制の内容を正しく理解したうえで、重要な未公表情報を知った場合は、当該銘柄の売買などを行わないことが法令上求められます。
*1 出所) 証券取引等監視委員会事務局「令和6年度金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~」p40-42
*2 出所) 証券取引等監視委員会事務局「令和6年度金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~」p44-45
ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。










