家族信託とは 手続きや費用、リスクなどを分かりやすく解説

家族信託とは 手続きや費用、リスクなどを分かりやすく解説

認知症対策や相続対策のために活用できる仕組みとして、「家族信託」が注目を集めています。家族信託には幅広い活用方法がある一方で、さまざまなポイントに注意する必要があります。

本記事では家族信託について、概要・手続き・費用・注意すべきリスクなどを弁護士が解説します。

家族信託とは?

「家族信託」とは、信頼できる親族等などに財産の管理を任せる仕組みです。「民事信託」とも呼ばれています。

家族信託の仕組み

家族信託の関係者は「委託者」「受託者」「受益者」の3者です。

委託者が受託者に財産の管理を任せ、受託者は受益者のためにその財産を管理するというのが、家族信託の基本的な仕組みです。
受託者を委託者の親族から選ぶケースが多いため、「家族信託」と呼ばれています。

なお、委託者と受益者を同じ人とすることもできます
たとえば、委託者の存命中は「委託者=受益者」としておき、委託者が亡くなった後は相続人を受益者とするなどの方法が考えられます。

近年家族信託が注目されている理由

家族信託では、信託契約によって財産の管理方法を細かく指定することができます。生前贈与や遺言などよりも柔軟性が高く、活用可能性が幅広いのが家族信託の大きな特徴です。

特に近年では、社会全体の高齢化に伴い、認知症対策や相続対策がいっそう重要度を増しています。家族信託は認知症対策や相続対策に幅広く活用できるため、関心を持つ人が増えてきています。

家族信託と任意後見の違い

認知症対策に利用できる制度としては、家族信託のほかに「任意後見」が挙げられます。家族信託と任意後見の主な違いは、以下のとおりです。

家族信託は任意後見よりも柔軟性が高く、委託者が元気なうちから亡くなった後まで長く活用できるという特徴があります。
これに対して任意後見は、任意後見人の職務に身上監護(住居の確保や医療機関との契約など)が含まれているのが特徴的です。

認知症対策を行う際には、状況に応じて家族信託と任意後見を使い分けましょう。両方を併用することも考えられます。

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家族信託の活用方法の具体例

信託契約の内容の自由度が高いため、家族信託は幅広い目的に活用できます。たとえば、以下のような活用方法が挙げられます。

  1. 認知症による判断能力の低下に備える
    信頼できる親族にあらかじめ財産の管理を任せておけば、もし将来認知症に罹っても、その財産を適切に管理してもらえます。
  2. 知識が豊富な親族に資産運用を任せる
    金融に詳しい親族を受託者とすれば、その知識を活用しながら財産を管理してもらえます。
  3. 財産の承継方法を細かく指定する
    自分が亡くなった後、財産をどのように承継させるかを細かく指定できます。孫以降の代まで承継方法を指定することも可能です。
  4. 不動産の収益を分配する
    土地や建物を受託者に管理させて、その収益を複数の親族に分配します。
    自分が亡くなった後でもその状態を維持できるので、不動産に関する遺産分割トラブルのリスクを防げます。

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家族信託を設定する際の手続き

家族信託を設定する際には、以下の手続きが必要となります。

  1. 信託契約の締結
  2. 信託財産の移転・名義変更

信託契約の締結

委託者と受託者の間で信託契約を締結します。信託契約には、主に以下の事項を定めます。

  • 信託の開始および終了の条件
  • 信託財産の管理方法
  • 受託者の権限および遵守事項
  • 受益者(誰であるか、変更の条件など)
  • 信託終了時の処理(誰に信託財産を引き渡すかなど)
  • など

法的には、信託契約の形式は任意(口頭でも可)とされています。
しかしトラブル予防や登記手続きなどの観点から、信託契約書を作成するケースが大半です。紛失や改ざんなどを防ぐため、公正証書で信託契約書を作成することが推奨されます

信託財産の移転・名義変更

信託契約の締結後、委託者から受託者へ信託財産を移転します。具体的には、以下のような手続きが必要となります。

受託者は形式上、信託財産の所有者となりますが、受益者のためにその財産を管理する責任を負います。

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家族信託の設定に要する主な費用

家族信託を設定する際には、主に以下の費用が必要となります。
  1. 弁護士費用・司法書士費用
  2. 公正証書の作成費用
  3. 不動産の信託登記の登録免許税
  4. 受託者の報酬

弁護士費用・司法書士費用

家族信託に関する手続きには、信託契約書の作成をはじめとして難しいものや注意を要するものが含まれるため、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。

弁護士費用や司法書士費用の額は、依頼先によって異なります。目安は50万円~100万円程度で、信託財産の額が高いほど高額となる傾向にあります。

公正証書の作成費用

信託契約書を公正証書で作成する場合は、公証役場に支払う手数料がかかります。金額は3万円~6万円程度が目安ですが、信託財産の額が1億円を超える場合はさらに高額となることがあります。

不動産の信託登記の登録免許税

信託財産に不動産が含まれる場合は、法務局に対して信託登記を申請する際に登録免許税を納付する必要があります。

信託登記の登録免許税の税率は以下のとおりです。

土地:固定資産税評価額の0.3%
建物:固定資産税評価額の0.4%

受託者の報酬

信託契約に受託者の報酬を定めた場合は、その定めに従って、信託財産から報酬を支払う必要があります。報酬の有無や金額は、委託者と受託者が話し合って個別に決定します。

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家族信託について注意すべきリスク

家族信託を利用する際には、特に以下のリスクに十分ご注意ください。

委託者の判断能力が低下していると、信託契約が無効になることがある

委託者がすでに認知症に罹っており、判断能力が大幅に低下していると「意思能力」がないとみなされる可能性があります。

意思能力がない状態では、自ら信託契約を締結することができません。意思能力がない委託者が締結した信託契約は無効です。

家族信託の利用を考えているなら、判断能力が十分なうちに準備を始めることが重要です。

財産の管理方法の定めが曖昧だと、トラブルの原因になる

信託契約書には、財産の管理方法や受託者が守るべきルールを明確に定めることが大切です。これらの定めが曖昧だと、後にトラブルが発生するリスクが高まります。

弁護士や司法書士のサポートを受けながら、明確な文言で信託契約書を作成してください。

受託者が信託財産を横領するケースがある

家族信託の受託者が、信託財産を自分のために使い込んだり、信託契約に反する行為をして価値を目減りさせたりするケースが散見されます。

受託者による横領を防ぐためには、信頼できる人を受託者に選ぶことが大切です。普段からの付き合いや人柄などを踏まえて、誰が信頼できるかを慎重に見極めましょう。

阿部 由羅
ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。

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