【弁護士が解説】投資信託で得た利益に税金はかかる?納税方法は?

【弁護士が解説】投資信託で得た利益に税金はかかる?納税方法は?

投資信託が値上がりして売却益を得たときは、所得税と住民税がかかります。口座の種類によっては、確定申告が必要になることもあるのでご注意ください。

本記事では、投資信託の利益に対してかかる税金や、納税の方法などを解説します。

投資信託の運用で得た利益には、所得税と住民税がかかる

投資信託を購入した時よりも高い金額で売却できた場合は、利益が生じます。たとえば、50万円で購入した投資信託を60万円で売却できれば、10万円の利益が得られます。

投資信託を運用して得た利益に対しては、所得税と住民税がかかります。税額は、以下の式によって計算します。

税額=譲渡益の額×税率

※所得税の税率は15.315%(復興所得税0.315%を含む)、住民税の税率は5%です。

たとえば、投資信託の売却によって10万円の利益が出た場合、所得税として1万5,315円、住民税として5,000円の計2万315円が課税されます。

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投資信託の運用益に対する課税の時期

投資信託の運用益に対して税金が課されるのは、売却によって利益が確定した時などです。まだ売却していない段階では、含み益(=買った時よりも価格が高い状態)が生じていても税金は課されません。

なお実際に税金を納めるのは、源泉徴収ありの特定口座であれば源泉徴収時、その他の口座であれば確定申告時以降となります。
証券口座の種類については、後述します。

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投資信託の運用益は、他の上場有価証券の損益と損益通算できる

投資信託の運用によって得た利益は、他の上場有価証券(投資信託、上場株式、ETF、REITなど)の売買損益との間で「損益通算」をすることが認められています。(NISA口座の損益と特定口座の損益は損益通算出来ません。)

損益通算とは、1年間に生じた利益と損失を通算して、課税対象となる所得を計算することをいいます。
たとえば、投資信託の売却によって10万円の利益を得たのと同じ年に、株式等を売却して3万円の損失が出たとします。この場合は、損益通算によって差額の7万円だけに所得税と住民税が課されます。

なお、上場有価証券の売却による損失は、確定申告をすれば最長3年間まで繰り越すことができます。
たとえば、投資信託の売却によって10万円の利益を得た年の2年前に、株式の売却によって生じた3万円の損失が生じていたとします。確定申告によってこの損失を繰り越していれば、損益通算によって課税所得が7万円になります。

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投資信託の運用で得た利益について、確定申告は必要?

投資信託の運用によって得た利益については、確定申告が必要な場合と不要な場合の両方があります。確定申告の要否は、証券口座の種類によって決まります。

また、確定申告が不要であっても、確定申告をした方が得になるケースがあります。確定申告をした方がいいかどうかについては、税理士に相談してアドバイスを受けましょう

確定申告の要否は、証券口座の種類によって異なる

個人が利用できる証券口座は、「特定口座」「NISA口座」「一般口座」の3種類です。

投資信託の運用益について確定申告が必要となるのは、「源泉徴収なしの特定口座」と「一般口座」です。これらの口座で管理していた投資信託を売却して利益を得た場合は、確定申告をする必要があります。

これに対して、「源泉徴収ありの特定口座」の場合は、投資信託の売却時に源泉徴収が行われて課税が完了するため、確定申告は不要です。
また、「NISA口座」は運用益が非課税とされているので、NISA口座で管理していた投資信託を売却して利益が出ても、確定申告をする必要はありません。

確定申告が不要でも、確定申告をした方がいいケース

「源泉徴収ありの特定口座」で管理していた投資信託の売却によって利益が生じても、確定申告は必要ありません。

しかし、状況によっては確定申告をした方が得になることもあります。具体的には、以下のようなケースでは確定申告をすることを検討しましょう。

(a)利子所得や配当所得との間で損益通算をしたい場合
投資信託の売却による利益は、外貨預金の利子などの利子所得や、株式の配当金などの配当所得との間で損益通算をすることができます。
利子所得や配当所得との間で損益通算を行うには、確定申告が必要です。

(b)複数の特定口座の間で損益通算をしたい場合
複数の金融機関において特定口座を開設している場合も、投資信託や上場株式などとの間で損益通算をすることができます。
ただし、金融機関が異なる場合は自動的に損益通算が行われないので、確定申告が必要になります。

(c)投資信託の売却によって出た損失を、翌年以降に繰り越したい場合
投資信託の売却によって出た損失は、将来の利益と損益通算をするために、最長3年間まで繰り越すことができます。翌年以降に損失を繰り越すためには、確定申告が必要です。

(d)配当控除を受けたい場合*1
投資信託の分配金などの配当所得を得た場合は、「配当控除」という税額控除を受けられることがあります。
配当控除を受けたい場合は、その配当所得について確定申告を行い、総合課税を選択しなければなりません。

(e)外国税額控除を受けたい場合*2
外国株式の配当金などにつき、外国において源泉徴収が行われている場合は、その実額を上限として外国税額控除を受けられることがあります。
外国税額控除を受けたい場合は、確定申告が必要です。

など

確定申告の方法

確定申告は、納税地(原則として住所地)の税務署に対して行います。

投資信託の利益に関しては、以下の書類を作成して税務署に提出する必要があります。

(a)申告書
第三表(分離課税用)に、投資信託の利益に関する必要事項を記載します。
第一表と第二表には、その他の所得(給与所得・事業所得など)や所得控除に関する事項などを記載します。

(b)株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
以下の事項などを記載します。

  • 投資信託の売却による収入金額
  • その投資信託を取得する際にかかった費用(取得費)
  • 売却時にかかった手数料
  • 最終的な利益の額
  • など

確定申告書の提出方法は、窓口への持参・郵送・e-Taxのいずれかです。近年では、e-Taxを利用して確定申告をする人が増えています。

確定申告の期間

確定申告は原則として、所得が生じた年の翌年2月16日から3月15日までの間に行います。
ただし、初日または最終日が土日祝日に当たる場合は、翌平日にずれます(例:2024年分の確定申告の期間は2025年2月17日(月)~2025年3月17日(月))。

期間を過ぎても確定申告が済んでいないと、延滞税や加算税が余分にかかることがあります。確定申告が必要な場合は、期限を守って申告を行いましょう。

阿部 由羅
ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。

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