日常生活・資産形成に役立つお金の豆知識 お金が燃えたらどうする?資産を倍にする方法は?

日常生活・資産形成に役立つお金の豆知識 お金が燃えたらどうする?資産を倍にする方法は?

お金はだれにも慣れ親しんだ大切な存在ですが、意外と知らないことが多いものです。

この記事では、「お札が破れてしまったとき、替えてもらえるか」「お金を他のものと一緒に送ることはできるか」など、日常生活で困ったときに役立つ「お金の豆知識」をご紹介します。
また、資産形成に役立つ豆知識もあわせてご紹介します。

日常生活で役立つ豆知識

まず、日常生活で困ったときの解決策となる豆知識をご紹介します。

お金が破損したときはどうする?

お金が破損したり汚れたりしたときは、新しいお札と交換してもらえるのでしょうか。

損傷したお札や硬貨は、日本銀行の本店または支店に持ち込めば、法定で定められている基準に基づいて、交換してもらえます*1

その際には、日本銀行のウェブサイトや電話などで事前に予約します。

(1)お札の場合
破れていたり、燃えてしまったお札は「表・裏両面があること」を条件に、以下のように、残っている面積を基準として、交換してもらえます。*1

  • 残っている面積が3分の2以上の場合:全額交換
  • 残っている面積が5分の2以上、3分の2未満の場合:半額として交換
  • 残っている面積が5分の2未満の場合:交換はできず、お札としての価値は失効

なお、引き換え時には、以下のことに注意することが必要です。*1

  • 破れてしまった紙幣:シュレッダーなどで細かく裁断されたものを含め、破れたお札は、できる限り各片を貼り合わせます。その際、記番号や模様、色合いを確認して、異なった銀行券を貼り合わせないように注意する必要があります。細かく裁断されたままの状態では、同一のお札の紙片であると認められず、お金の価値が失効しているものと判断されることがあります。
  • 燃えて灰になってしまったお札:お札は燃えて灰になってしまっても、ある程度までは、紙やインクの質から本物であることが特定できます。ただし、灰がバラバラになってしまうと、特定することが難しくなります。そのため、なるべく原形を崩さないよう、灰などの細かい部分も集め、適当な容器に入れて持ち込みが必要です。

(2)硬貨の場合
硬貨の場合も、模様の認識ができる場合には、以下の基準で交換してもらえます。*2

  • 金貨:重量の98%以上のものは、額面価格の全額で交換
  • 金貨以外の硬貨:重量の2分の1を超えるものは、額面価格の全額で交換

ただし、災害その他、やむを得ない事情で重量が減少した硬貨は上の基準にかかわらず、模様の認識ができることを条件に額面価格の全額で交換してもらえます。

なお、引き換えしてもらうときには、汚れのひどいものは水洗いしたうえで乾燥させ、金属片、プラスチックなどの付着物、混合物はできる限り取り除いた上で持参します。

古い紙幣は使えるの?

日本銀行では、1885年(明治18年)に日本銀行として初めてお札を発行してから、現在までに56種類の銀行券を発行してきました。*3

現在発行している種類のほか、既に発行されなくなった種類を含め、現在、25種類のお札が有効です。

一度発行された銀行券は、法令に基づく特別な措置がとられない限り、通用力を失うことはありません。

既に発行されなくなり、流通に不便なお札、たとえば肖像画が聖徳太子の1万円札(図2)などは、日本銀行の本支店で、現在発行されているお札と交換することができます。*4

図1【肖像画が聖徳太子の1万円札】
出所)日本銀行「一万円札

なお、発行がされていないお札と硬貨で、現在有効なものは、日本銀行のホームページで確認できます。

お金は他の物と一緒に送れるの?

お金は他の物と一緒に送れるのでしょうか。
たとえば、お祝いを入れたのし袋をプレゼントに添えて送ったり、箱入りのお線香と一緒に香典を送ったりすることができれば便利ですが、それは可能なのでしょうか。

まず、現金を送付する方法は、郵便局取り扱いの現金書留のみです。

現金書留以外の郵便で現金を送付することは法律で禁止されているため、違反した場合には罰金を科される可能性もあります

現金を郵送する場合は一般に、郵便局の窓口で販売している現金書留専用の封筒を使いますが、それを超えるサイズの郵便物の場合、現金封筒を使わなくても、現金書留をつけることができ、それぞれのサイズの物品や手紙に同封することが可能です。*5

書留とは、引受けから配達までの郵便物の送達過程を記録し、万一、郵便物(ゆうパックを除く)が壊れたり、届かなかったりした場合には、原則として差出しの際申し出のあった損害要償額の範囲内で、実損額を賠償するサービスです。*6

現金書留は、基本料金に480円が加算され、1万円を超える場合には、5,000円ごとにさらに11円ずつ加算されます。
損害要償額を申し出なかった場合の損害要償額は1万円、申し出た場合の上限は50万円で、50万円を超えて申し出ることはできません。*7

現金書留で取り扱いが可能な現金は、日本国内で通用する紙幣と硬貨です。古銭や外国紙幣・外国硬貨は含まれません。
また、金、銀、ダイヤモンドなどを送る場合には、一般書留を利用します。

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資産形成に役立つ豆知識

次に資産形成に役立つ豆知識をみていきましょう。

複利効果

預金や投資信託などの運用方法には「複利」と「単利」の2種類があります。

複利とは、運用で得た利益を元本に加えて再投資し利益を得る方法です。

複利で運用すれば、利益がさらなる利益を生み、運用期間が長くなればなるほど利益の金額が大きくなります
これが「複利効果」と呼ばれるもので、効率よく資産を増やすための方法として知られています。

「72の法則」

複利効果を計算するときに便利なのが「72の法則」です。

「72の法則」とは、複利運用で資産(元金)が倍になるまでにかかる年数を算出するものです。
その年数は、下の計算式で求めることができます。

72÷年率=(元本が2倍になるまでの)年数

たとえば、年利3%で複利運用すると、資産が倍になるまでには、72÷3%=24年、年利5%なら、72÷5%=14.4年、年利7%なら、72÷7%=10.3年かかることになります。
また、「72÷期間」で計算すれば、目標とする期間で資産を2倍にするために必要な運用利回りが計算できます。

「126の法則」

「72の法則」は、一括投資した場合の計算方法ですが、積立投資をしたときに資産(元金)が2倍になるまでの期間を簡単に計算できる計算方法もあります。
それが、「126の法則」です。*8

これは、上記の「72の法則」の「72」の代わりに「126」を用いる計算式です。

126÷金利(%)=積立投資で元金が2倍になる年数

たとえば、年利3%で複利運用すると、資産が倍になるまでには、126÷3%=42年、年利5%なら、126÷5%=25.2年、年利7%なら、126÷7%=18年かかることになります。

このように、「126の法則」を活用すれば、積立投資で資産が2倍になるまでの期間を瞬時に知ることができます。

この他にも、積立投資で元金が3倍になる「190の法則」や元金が1.5倍になる「76の法則」もあります。
いずれも、最初の数字が「190」、「76」に置き換わるだけで、計算方法は「126の法則」と同じです。*8

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おわりに

この記事では、日常生活や資産形成に役立つお金の豆知識を紹介しました。
銀行券や貨幣について、万が一破損した場合の対応方法や、旧紙幣についての利用などを説明しました。
また、お金を増やすために役に立つ「法則」などをご紹介しました。
7月には20年ぶりに新紙幣に代わり、新しい紙幣がお財布に入ってきています。
月日が経つにつれて新しい紙幣の顔があたりまえになってくるでしょう。
お金はとても大切な存在です。便利な豆知識を活かし、お金と上手につき合っていきましょう。

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