相続放棄の手続きは何が必要?相続放棄の種類は?

相続放棄の手続きは何が必要?相続放棄の種類は?

相続では、基本的に預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継がなくてはなりません。マイナスの財産のほうが明らかに多い場合は「相続放棄」も選択肢です。相続放棄はどんなときに選択すべきなのでしょうか。今回は、相続放棄が有効なケースや手続き方法、限定承認・財産放棄などの違いについて解説します。

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が被相続人の財産や債務を相続する権利を放棄することです。相続の方法は、「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3種類があります。何も手続きしないと、プラスの財産とマイナスの財産をすべて引き継ぐ単純承認をしたことになります。*1

多額の借金があるなど、財産や債務を引き継ぎたくない場合は、相続をすべて放棄することも可能です。相続開始を知った日から3ヵ月以内に選択する必要があります。*1

相続放棄をすると、最初から相続人でなかったとみなされるため、相続放棄をした人の子や孫などへの代襲相続は発生しません。*2

限定承認との違い

限定承認とは、相続人が相続したプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産の債務を引き継ぐ相続方法です。相続財産の範囲内でマイナスの財産を引き継げばよいため、相続人は必要な財産を手元に残すことができます。相続人が相続財産から故人のマイナスの財産(借金など)を清算して、財産が余ればそれを引き継ぐという方法です。*3

借金があってもプラスの財産の範囲内で引き継げばよいため、相続財産がどのくらいあるかよくわからない場合に有効です。
相続放棄と同じく、限定承認も相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。*3

相続放棄は単独で申述できますが、限定承認は相続人全員で申述しなくてはならないため、1人でも反対する相続人がいれば選択できません。また、手続きが複雑で、終了までの期間が長いこともデメリットの一つです。

財産放棄との違い

財産放棄とは、遺産分割協議で「財産を相続しない」と意思表示することです。

相続放棄は、法的に相続権を放棄する手続きであり、最初から相続人でなかったものとみなされます。一方で、財産放棄は、相続人としての地位はそのままです。法的な手続きではないので、あとから債務が見つかった場合は債権者から請求されます。一切の財産を相続したくないときは、相続放棄することが必要です。

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相続放棄が有効なケース

以下のようなケースでは、相続放棄を検討するといいでしょう。

マイナスの財産のほうが明らかに多いとき

預貯金や不動産、投資信託といったプラスの財産より、借金などのマイナスの財産のほうが多い場合、相続人は債務を弁済しなくてはなりません。相続放棄をすれば、プラスの財産を引き継げませんが、債務の弁済義務はなくなります。

財産と債務がはっきりしない場合は限定承認も選択肢ですが、マイナスの財産のほうが明らかに多い場合は相続放棄が有効といえるでしょう。

相続トラブルを避けたいとき

相続が発生すると、相続人同士で財産の分け方を話し合う遺産分割協議が必要です。

何らかの事情により、他の相続人と関係を持ちたくない場合や、相続トラブルに巻き込まれたくない場合は、相続放棄が選択肢です。財産を相続できなくなりますが、もめごとには関わらずに済みます。他の相続人から了承を得る必要はなく、単独で手続き可能です。

1人の相続人に財産を集中させたいとき

複数いる相続人のうち、1人に財産を引き継がせたい事情があるときも相続放棄は有効です。

例えば、家業を継ぐなど、事業承継が関係するケースです。事業を営んでいると、財産だけでなく債務があることも多いでしょう。債務は債権者が協議内容を承認しない限り、法定相続分に従います。他の相続人に負担をかけず、事業承継をスムーズに進めるには相続放棄が有効です。

ちなみに、相続放棄をしても、相続税の基礎控除額には影響しません。

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相続放棄のデメリット・注意点

相続放棄をすれば、債務を引き継ぐ必要はなくなりますが、安易に選択すると後悔する可能性があります。ここでは、相続放棄のデメリット・注意点を紹介します。

撤回できない

相続放棄が受理された場合、民法919条にある通り、撤回することはできないとされています。たとえば、相続放棄が受理された後に、債務を上回るプラスの財産が見つかったからと言って撤回しようとしても撤回できません。また、相続財産に不動産が含まれ、相続人がその不動産に住んでいる場合、相続放棄をすると住む家を失ってしまうこともあります。相続放棄をする前に、しっかりと財産調査を行うことが大切です。

他の相続人に負担をかける場合がある

相続放棄をすると、相続権は自分より相続順位の低い人に移ります。多額の借金がある場合、新たに相続人となる人に債務の弁済を押しつけることになり、親族間でトラブルが発生する恐れがあります。マイナスの財産が多い場合は、相続放棄をすることを次の相続人に知らせておくことが大切です。

相続人が決定するまで財産の管理義務が生じる

相続放棄をしても、相続人が決まるまでは相続財産の管理が必要です。例えば、不動産の管理ができておらず、他者に損害を与えた場合は損害賠償責任を負う可能性があります。全員が放棄して相続人がいなくても、財産管財人に引き渡すまでは管理義務があることを理解しておきましょう。*2

財産を処分すると相続放棄が認められない

「預貯金を引き出した」「形見として財産価値のあるものを受け取った」など、相続財産の一部を処分すると単純承認をしたとみなされ、相続放棄が認められなくなります。相続財産の処分に当たらないのは、一般的な葬式費用のみです。判断が難しい場合は、弁護士などの専門家に相談するとよいでしょう。

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相続放棄の手続き方法

相続放棄を行う場合は、相続開始を知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述しなくてはなりません。相続開始を知ったときから3ヵ月以内に相続財産の状況を調査しても、放棄するか判断する資料が得られない場合は、家庭裁判所に申立てを行うことで、期間が伸長(延長)される可能性があります。*4

必要書類と費用

相続放棄の申述には以下の書類が必要です。

  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人の戸籍謄本

被相続人との関係によっては、上記のほかに必要な書類があります。配偶者や子の場合は、「被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本」が必要です。*4

相続放棄に必要な費用は以下の通りです。*4

  • 収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手(申述先の家庭裁判所によって異なる)

このほかに、戸籍謄本などの取得費用も必要です。また、専門家に手続きを依頼する場合は別途報酬が発生します。

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まとめ

相続放棄をすれば、被相続人に多額の借金があった場合などには、借金を引き継ぐ必要がなく、遺産分割に関わらずに済みます。ただし、あとでまとまった財産が見つかっても撤回できない点に注意が必要です。相続放棄をするべきか判断に迷う場合は、弁護士などの専門家に相談しましょう。

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