成年年齢引き下げで税金はどう変わる?贈与税、相続税、住民税の改正内容を解説

成年年齢引き下げで税金はどう変わる?贈与税、相続税、住民税の改正内容を解説

民法改正により、2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。それに伴い、年齢要件で20歳を基準としている贈与税や相続税などにも影響が出ています。改正前と改正後で、税金の取り扱いにどのような変化があったのでしょうか。

今回は、成年年齢引き下げによる贈与税、相続税、住民税の改正内容について解説します。

成年年齢引き下げとは

平成30年6月(2018年6月)に成年年齢を20歳から18歳に引き下げる内容の民法改正が成立し、令和4年4月1日(2022年4月1日)から施行されました。成年年齢の見直しは約140年ぶりです。*1

成年年齢は、以下2つの意味を持ちます。

  • 単独で契約を締結できる年齢
  • 親権に服することがなくなる年齢

今後は18歳以上で選挙権が与えられます。また、親の同意を得なくても、自分の意志で携帯電話やクレジットカードなどの契約を行えるようになります。20歳が年齢要件となっている税金についても、その取り扱いが変更されます。

ここからは、各種税金の変更点について確認していきましょう。

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贈与税の改正内容

贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。成年年齢の引き下げに伴い、次の内容について年齢要件が変更されています。

贈与税の特例税率(暦年課税)

暦年課税とは、1年間に贈与を受けた財産の合計額をもとに贈与税額を計算する方法です。贈与財産から基礎控除額110万円を差し引いた残額に、一定の税率をかけて税額を計算します。

暦年課税の税率は「一般税率」と、より税率が低い「特例税率」の2つがあります。父母や祖父母などから贈与を受けた場合は、特例税率が適用されます。

特例税率の年齢要件は、令和4年3月31日以前の贈与については贈与を受けた年の1月1日において「20歳以上」でしたが、令和4年4月1日以後(2022年4月1日以後)の贈与の場合は「18歳以上」となります。*2

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成年年齢が変更される主な税制

そのほか、以下の項目のように、贈与税の規定における20歳を基準とする要件についても
18歳に引き下げる税制改正が行われています。

相続時精算課税

相続時精算課税とは、贈与税の計算方法の1つです。60歳以上の父母や祖父母から贈与を受ける場合に利用できます。(住宅用の家屋の新築等のための金銭の贈与を受けた場合贈与に関する特例あり)贈与者ごとに「暦年課税」と「相続時精算課税」を選択可能です(選択後、暦年課税への変更は不可)。*2

贈与財産から特別控除額2,500万円を差し引き、残額に20%の税率をかけて贈与税を計算します。暦年課税に比べると、一度にまとまった財産の贈与が可能です。ただし、相続時精算課税の贈与財産はすべて相続税の課税対象に含まれます。

住宅取得等資金の非課税

住宅取得等資金の非課税とは、住宅の新築や取得、増改築のために、父母や祖父母などから資金の贈与を受けた場合に利用できる特例です。一定の要件を満たす場合は、500万円(省エネ住宅は1,000万円)まで贈与税が非課税となります。

結婚・子育て資金の非課税

結婚・子育て資金の非課税とは、父母や祖父母などから結婚・子育てのための資金の贈与を受けた場合に利用できる特例です。贈与資金のうち、1,000万円まで贈与税が非課税になります。

結婚・子育て資金に充てるため、金融機関に専用口座を開設して資金管理を行わなくてはなりません。

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相続税の改正内容

相続税とは、財産を相続したときに課税される税金です。相続財産の価額が基礎控除額を超える場合に、その超える部分に対して課税されます。

相続税については、成年年齢引き下げによって「未成年者控除」の年齢要件が変更されています。

未成年者控除

未成年者控除とは、相続人が未成年のときに、相続税額から一定額の控除を受けられる特例です。

相続等の日において「20歳未満」であることが要件でしたが、令和4年4月1日以後(2022年4月1日以後)の相続については「18歳未満」となります。*3
控除額は「10万円×満18歳になるまでの年数(1年未満の期間は切り捨て)」で計算します。たとえば、未成年者の年齢が15歳9ヵ月の場合、9ヶ月が切り捨てられるため、18歳までの年数は3年であるため、控除額は30万円(10万円×3年)です。

住民税の改正内容

未成年者は、前年の合計所得金額が135万円以下の場合、住民税は課税されません。未成年者以外は、前年中の合計所得金額が45万円を超えると住民税の課税対象です。

成年年齢引き下げに伴い、この非課税判定の年齢要件が変更になりました。令和4年4月1日時点において令和4年度までは「20歳未満(平成14年1月3日以降に生まれた方)」が未成年者ですが、令和5年度は「18歳未満(平成17年1月3日以降に生まれた方)」が未成年者となります。

18歳以上の人がアルバイトなどで一定額以上の収入を得ると、20歳以下であっても住民税を納めることになるので注意が必要です。

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まとめ

成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられたことにより、贈与税や相続税、住民税の年齢要件が変更されました。新成人である本人はもちろん、その親や祖父母にも影響が出る可能性があります。

成年年齢引き下げについては、選挙権や契約についてだけではなく、税金の改正内容についても理解を深めておきましょう。

*1 出所)法務省「民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について

*2 出所)国税庁「財産をもらったとき

*3 出所)国税庁「No.4164 未成年者の税額控除

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