外国資産への投資で生じた利益には、外国と国内の両方で課税されるのが一般的です。国内外の二重課税を調整するために、投資信託など一部の金融商品には「二重課税調整制度」が適用されています。二重課税はどのように調整され、分配金にはどんな影響があるのでしょうか。
今回は、投資信託等の二重課税調整制度の概要や対象商品、注意点について解説します。
投資信託等の二重課税調整制度とは
投資信託等の二重課税調整制度とは、分配金に含まれる外国所得税額を考慮して国内の所得税などが課される制度です。投資家に必要な手続きはなく、2020年1月1日以降に支払われる投資信託等の分配金に対して自動的に適用されています。
外国資産(株式、不動産など)を投資対象に組み入れている投資信託などは、外国資産から生じた利益をもとに分配金を支払っています。
これまでは、外国において徴収される税額(外国所得税額)と国内で徴収される所得税で二重に課税が行われている状態でした。外国所得税の納付者(投資信託の運用会社など)と源泉徴収義務者(証券会社などの販売会社)が異なる場合、外国税額控除(二重課税調整)は適用できなかったからです。
しかし、2019年度税制改正によって見直しが行われ、2020年1月1日からは外国所得税の納付者と源泉徴収義務者が異なる場合でも外国税額控除が適用されることになりました。*1
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投資信託等の二重課税調整制度の対象商品
投資信託等の二重課税調整制度の対象となる商品は以下の通りです。
- 投資信託の普通分配金
- 上場ETF(上場投資信託)の分配金
- 上場REIT(不動産投資信託)の配当金
- 上場JDR(日本型の預託証券)の分配金
いずれも外国資産から生じた利益をもとに分配金が支払われ、外国所得税が課税されたものに限られます。上場ETF・上場REIT・上場JDRは比例配分方式を選択し、証券口座で分配金を受け取っていることが適用要件です。*1
対象となる投資信託等をNISA口座で保有している場合、国内の税金は非課税となります。外国との二重課税が発生しないため、制度の対象にはなりません。また、制度対象となるかは分配金の有無によっても変わってきます。*2
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二重課税の調整方法
投資信託等の二重課税調整制度の対象となる場合は、分配金原資(課税前の分配金のイメージ)に既に納めた外国所得税額を加算し、その合計金額をもとに国内の課税額(所得税・住民税)を計算します。そして、算出された所得税額から納付済みの外国所得税額を控除することによって二重課税が調整されます。
二重課税調整がイメージできるように、具体例を確認しましょう。
仮に外国所得税率を10%、国内所得税率を15%とします。
外国株式の配当が100であれば、配当から外国所得税額10(100×10%)が差し引かれます。
国内で所得税が課税される前の分配金原資は90(100-10)です。
このケースにおいて、二重課税調整の有無によって所得税と課税後分配金にどんな違いが生じるかをまとめました。
出所)日本証券業協会「投資信託等の二重課税調整制度開始のご案内」をもとに三菱UFJ国際投信作成
国内外の二重課税を調整したことによって、課税後分配金が増えていることが確認できます。
なお、住民税については二重課税調整制度の適用はありません。また、日本の所得税額から控除される外国所得税の額は、対象商品や投資対象国の税制、顧客属性などによって差異が生じる可能性があります。*3
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二重課税調整の確認方法
保有中の投資信託等の分配金について、二重課税が調整されているかは以下の交付書面で確認できます。
- 特定口座年間取引報告書
- 配当等の支払通知書
二重課税調整制度の開始に伴い、2020年以降に販売会社から交付される特定口座年間取引報告書には「上場株式配当等控除額」欄が追加されています。また、2020年以降に交付される配当等の支払通知書には「通知外国税相当額等」欄が追加されています。*3
二重課税調整が行われていれば、これらの欄に控除額が記載されます。ただし、販売会社によって交付書面の書式は異なります。二重課税調整制度が適用されているか判断できない場合は、利用中の販売会社に確認しましょう。
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米国株の配当で外国税額控除を受けるには確定申告が必要
投資信託ではなく、米国の個別株に投資して配当金を受け取っている人もいるのではないでしょうか。
米国株の配当金は、まず米国内で源泉徴収され、差し引かれた金額に対して国内でも所得税・住民税が課税されます。国内外での二重課税が発生しますが、米国株の配当は投資信託等の二重課税調整制度の対象外です。
二重課税調整のために外国税額控除の適用を希望する場合は、確定申告が必要となります。*4
ただし、現地と国内で源泉徴収されているため、確定申告は必須ではありません。税負担の軽減効果と確定申告の手間を比較した上で、外国税額控除の適用を受けるかを判断するといいでしょう。
二重課税調整の手間を省きたい場合は、投資信託を活用するのも選択肢といえます。
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まとめ
外国資産の利益が投資信託などの分配金に含まれている場合、2020年1月1日以降は自動的に国内外の二重課税が調整される仕組みになっています。保有している商品が制度対象となるかは、証券会社からの交付書面で確認できます。
米国株(個別株)の配当金は二重課税調整制度の対象外であるため、必要に応じて投資信託の活用も検討してみましょう。
*1 出所)三菱UFJモルガン・スタンレー証券「投資信託等の二重課税調整」
*2 出所)日本取引所グループ「証券税制・二重課税調整(外国税額控除)について」
*3 出所)日本証券業協会「投資信託等の二重課税調整制度開始のご案内」
*4 出所)auカブコム証券「米国株の税金」