気がつけば大きな財産に!?財形貯蓄制度を活用し着実な資産形成を目指そう

気がつけば大きな財産に!?財形貯蓄制度を活用し着実な資産形成を目指そう

財形貯蓄は、給与天引きで貯蓄ができる制度です。勤務先が福利厚生制度として導入していれば、資産形成の手段として活用できます。

財形貯蓄制度にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴が異なります。利用する前に制度概要を理解しておくことが大切です。

今回は、財形貯蓄制度の種類とメリット・デメリットについて詳しく解説します。

財形貯蓄制度とは?

財形貯蓄制度(勤労者財産形成促進制度)とは、給与や賞与等の賃金からの天引き(以下、給与天引き)により積立貯蓄ができる制度です。*1

勤労者が取扱金融機関と契約し、事業主が勤労者に代わって給与天引きして貯蓄を行います。福利厚生制度の一つとして財形貯蓄を導入している企業も多くあります。

給与天引きなので、時間や手間をかけずに貯蓄に取り組めるのがメリットです。財形貯蓄の種類によっては、利子等について税制上の優遇措置があります。

財形貯蓄が利用できる人の条件

勤務先が財形貯蓄制度を導入していれば、職業の種類や雇用形態にかかわらず、事業主に雇用されるすべての人が利用できます。継続して雇用関係が見込まれる場合、積立期間(「一般財形貯蓄」は3年以上、「財形住宅貯蓄」「財形年金貯蓄」は5年以上)などの一定の要件を満たす場合は、契約社員や派遣社員、アルバイト、パートタイマーでも利用可能です。

財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄については、新規加入時の年齢が55歳未満の人に限られます。

なお、法人の役員は勤労者に該当しないため、原則として本制度を利用することができません。*2

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財形貯蓄制度は3種類

財形貯蓄制度は「一般財形貯蓄」「財形年金貯蓄」「財形住宅貯蓄」の3種類があります。それぞれの特徴は以下の通りです。

一般財形貯蓄

一般財形貯蓄は、申込時の年齢や貯蓄目的に制限がない財形貯蓄です。結婚や教育、旅行などの資金、病気やケガによる急な出費など幅広い用途に利用できます。

積立期間は原則3年以上ですが、貯蓄開始から1年経過すれば払い出しは可能です。一部解約にも対応しています。

一般財形貯蓄には、利子等が非課税になる税制優遇措置はありません。*3

財形年金貯蓄

財形年金貯蓄は60歳以降に年金として受け取れる、老後資金作りを目的とした財形貯蓄です。積立期間は原則5年以上で、満55歳未満の勤労者が利用できます。

財形住宅貯蓄と合わせて、貯蓄残高550万円までは利子等に課税されません(保険の場合は払込額385万円まで非課税)。ただし、年金以外の払い出しは要件違反のため、残額は財形年金貯蓄として認められず、全額解約となります。また、貯蓄の場合、5年間さかのぼって利子等に課税されます。*4

財形住宅貯蓄

財形住宅貯蓄は、住宅資金作りが目的の財形貯蓄です。資金の使いみちは「住宅の購入、建設、リフォーム」に限定されます。積立期間は原則5年以上で、満55歳未満の勤労者が利用できます。

財形年金貯蓄と合わせて、貯蓄残高550万円までは利子等に課税されません。ただし、取得する住宅やリフォームについて「床面積50平方メートル以上(新築等の場合「令和5年12月31日までに建築確認を受けたものは40平方メートル以上から対象」)」「中古住宅は20年(耐火構造は25年)以内に建設」「工事費用が75万円を超えるリフォーム」などの要件が設けられています。

目的外の払い出しは、払い出しを行った月から5年間さかのぼって利子等に課税されます。保険商品(生命保険・損害保険など)の場合、解約時に一括して利子(差益)が生じるため、全期間の利子(差益)に課税されます。*5

このように、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄は、預金と保険で目的外の払い出しのペナルティが異なるため、注意が必要です。

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財形貯蓄制度のメリット

財形貯蓄制度には以下のようなメリットがあります。

給与天引きで無理なく資産を作れる

財形貯蓄制度は、給与天引きで貯蓄できるのが最大の魅力です。加入手続き後は、勤務先から振り込まれる(天引き後の)給与でいつも通り生活するだけで、意識せずにまとまったお金が貯まります。貯蓄を習慣化しやすく、無理なく資産形成に取り組めるでしょう。

預金保険制度(ペイオフ)の対象となる

財形貯蓄のうち、預金保険制度の対象となる預金を利用した場合には、取扱金融機関が破綻しても元本1,000万円とその利子が保護されます。*6

また、給与天引きで積み立てた貯蓄は本人名義で金融機関に預けられているため、勤務先の倒産等の影響も受けません*7

利子等の税制優遇措置がある

預金の利子には、通常は所得税と住民税が課税されます。しかし、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄には税制優遇措置があり、両者の合計残高550万円までは利子等に課税されません。個人で普通預金に預け入れるよりも有利に運用できます。

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財形貯蓄制度のデメリット・注意点

一方で、財形貯蓄制度には以下のデメリットや注意点もあります。

現金の引き出しに時間がかかる

財形貯蓄は、銀行の普通預金のようにすぐにお金を引き出せるわけではありません。預金を払い出す際は、勤務先で書類を提出するなどの手続きが必要です。勤務先によっては、払い出しの受付期間や払出日が決まっているケースもあります。*8

目的外の払い出しでペナルティがある

財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄は、利子等が非課税になる税制優遇措置があります。しかし、目的外の払い出しには、5年間さかのぼって利子等に課税されるなどのペナルティがあります。目的外の払い出しはなるべく避けたほうがいいでしょう。

短期間で資産を大きく増やすのは難しい

財形貯蓄は、給与天引きによる勤労者の資産形成を支援する制度です。収入のうち一定額を貯蓄に回す仕組みなので、まとまったお金を作るには時間がかかります

また、低金利環境が続いている現状では利子による運用収益は期待できないため、短期間で資産を大きく増やすのは難しいでしょう。

別の財形への振替や切替はできない

「一般財形から住宅財形」のように、貯蓄残高を別の財形に振り替えることはできません。また、一度契約した財形貯蓄を別の財形に切り替えることも認められません。*9

財形貯蓄を利用する場合は、どの財形を利用するかを検討したうえで申込手続きを行いましょう。

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転職・退職すると今までの財形貯蓄はどうなる?

転職で勤務先が変わる場合、転職先が財形貯蓄制度を導入していれば、所定の手続きを行うことで継続が可能です。ただし、退職後2年以内に再開できない場合は、利子等が非課税になる税制優遇措置がなくなり、課税扱いとなります。*10

財形貯蓄を利用中に転職や退職が決まったら、現在の勤務先と転職先に必要な手続きについて確認しておきましょう。

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まとめ

財形貯蓄制度は、給与天引きで貯蓄ができる便利な制度です。短期間で資産を大きく増やすのは難しいかもしれませんが、長く続けることで着実に資産を作れます。勤務先が財形貯蓄を導入している場合は、少額から積み立てを始めてみてはいかがでしょうか。

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