高齢の両親が特殊詐欺に合わないか心配・・・どんな対策がある?

高齢の両親が特殊詐欺に合わないか心配・・・どんな対策がある?

日本では急速に高齢化が進んでおり、高齢者の資産管理・保全・移転が課題になっています。高齢になって認知機能が低下すると、自分で資産管理を行うのが困難となり、家族の生活にも支障が出るかもしれません。

高齢者の資産を安全に管理し、守るにはどんな備えが必要なのでしょうか。今回は高齢者の資産管理・保全・移転のあり方と利用できる制度・サービスについて解説します。

高齢者の資産管理・保全・移転の重要性は高まっている

高齢化に伴い、認知症患者数は増加傾向にあります。

厚生労働省の調査によると、各年齢層の認知症有病率が上昇すると仮定した場合は、65歳以上の高齢者の15%が認知症を発症しており、2012年の認知症患者数は約462万人と推計されています。さらに、2025年には730万人、2050年には1,016万人に増加すると推計されており、予測通りに推移した場合は、2025年には65歳以上の5人に1人が認知症を発症することになります。*1

認知機能が低下することで、金融サービスの利用に制約が生じることがあります。自分で資産管理を行うことが難しくなるとともに、詐欺などの被害に遭うリスクも高まります。

認知症になっても本人や家族が安心して暮らせるように、高齢者の資産管理・保全・移転について考える必要があります。

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高齢者とその家族に生じる資産管理上のリスク

認知症になると、具体的にどんなリスクがあるのでしょうか。ここでは、高齢者とその家族に生じる資産管理上のリスクを4つ説明します。

自分で資産管理・運用ができなくなるリスク

認知機能が低下すると、入手した情報を理解・分析して意識決定を行うことが困難となっていきます。

金融サービスの契約や預金の引き出しに対応できなければ、日々の生活に支障が出ます。記憶力が低下すれば、暗証番号や取引パスワードを忘れてしまうことも増えるでしょう。資産運用を行っている場合には適切な投資判断ができなくなるおそれもあります。

詐欺に遭うリスク

認知機能が低下し、十分な判断能力がない状態になると、持ちかけられた話が詐欺かどうかを判断するのは難しくなり、金融詐欺に遭うリスクも高まります。

近年は新型コロナウイルス感染症の影響もあり、高齢者は自宅にいることが多くなっています。全国の消費生活センターには電話勧誘販売や家庭訪問販売、還付金詐欺などの被害に関する相談が多く寄せられています。*2

親の財産の管理・処分が困難になるリスク

親が認知症になった場合、子どもが代わりに資産管理をするのが一般的です。

しかし、たとえ家族でも、親の同意なしで財産を引き出したり、処分したりすることは原則できません。認知症で本人の意思を確認できない状態になると、財産保護のため口座凍結のおそれもあります。

離れて暮らしていて、親がどんな財産を保有しているかわからない場合は、親が認知症になった後に財産管理をサポートするのは簡単ではないでしょう。

相続対策ができなくなるリスク

高齢者が亡くなると、保有していた財産は一般に配偶者や子が相続します。まとまった財産を相続する場合は相続税がかかるため、生前のうちに相続対策をしておくのが有効といえます。

しかし、高齢の親が認知症になった後で財産の処分・移転を行うのは困難です。資産を売却・贈与することが難しく、相続対策ができなくなります。

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高齢者が自身でできる備えとは

家族の負担を軽減するために「終活」を検討しましょう。終活とは、人生を締めくくる際に自分らしく人生の終わりを迎えられるように、あらかじめ準備をしておくといった活動を表す言葉です。
具体的には、以下のようなことを行います。

  • 財産目録を作成する
  • 資産や所有物を整理する
  • 介護や病気、延命治療、葬儀、お墓などの希望を示す
  • 親しい人の名前や連絡先をまとめておく
  • 遺言書を作成する

財産目録を作成しておけば、どんな資産を残しているかを家族が把握できます。その際、資産や所有物を整理しておくと、家族の負担はさらに軽減されるでしょう。

エンディングノートを作成して介護や治療などの希望を示しておけば、意思疎通がとれなくなっても家族は判断に迷わずに済みます。また、遺言書を作成することにより、相続トラブルの回避につながります

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高齢者の資産を守るために利用できるサービス

ここでは、高齢者の資産を守るために利用できるサービスを2つ紹介します。

生体認証

一部の金融機関では生体認証を導入し、手のひら静脈認証で本人確認が行えるサービスを提供しています。

手のひらの静脈パターンは人によって異なるので、通帳・キャッシュカードの不正使用や詐欺被害の防止が期待できます。不正使用や詐欺被害が心配な場合は、生体認証サービスの利用を検討しましょう。

異常検知・見守りサービス

最近では、AIが高齢者の銀行口座やクレジットカードのデータを分析し、詐欺や払い過ぎなどの異常を検知するサービスも登場しています。異常を検知すると本人や家族に通知が届く仕組みです。

導入している金融機関は多くありませんが、今後は高齢者の資産を守る仕組みとして普及する可能性があります。

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高齢の親の資産管理で利用できる制度・サービス

代理人指定サービス

認知機能・判断能力の低下に備えて将来の金融取引における代理人を指定できるサービスを取り扱っている金融機関もあります。認知症になって金融取引ができなくなった場合、本人に代わって代理人が預金の入出金や解約などを行えます

代理人に指定できるのは、原則として配偶者や子どもなどの親族です。まだ元気なうちに家族と話し合い、代理人を指定しておくと安心といえます。

代理出金機能付信託

一部の金融機関では、家族などの代理人が信託財産を引き出せる信託商品を取り扱っています。

契約者本人が認知症などで資金管理ができなくなった場合、代理人が代わりに資金を引き出せます。代理人は親族のほか、弁護士や司法書士などを指定することも可能です。

領収書や請求書などを提示して金融機関に払出請求を行うと、信託財産を引き出せる仕組みになっています。引き出し履歴が残り、代理人以外の親族(閲覧者)も確認できるため、資産管理の透明性が高まるのもメリットです。

信託金額や手数料などの条件は金融機関によって異なるため、利用前にサービス内容を確認しておくことが大切です。

成年後見制度

成年後見制度とは、認知症などの理由で判断能力が不十分な人を保護・支援する制度です。「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。

任意後見制度では、本人が十分な判断能力があるうちに代理人(任意後見人)を指定します。将来判断能力が不十分になった場合は、任意後見人に財産管理などを任せられます。任意後見制度は、公証人が、認知症等により本人が任意後見契約を理解できないと判断した際には、利用できない点に注意が必要です。

法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所によって選ばれた成年後見人が本人を支援します。本人の状態によって「後見」「保佐」「補助」の3種類があり、支援の内容が変わってきます。

成年後見制度を利用する場合は、家庭裁判所へ申し立てを行います。後見人が預金引き出しなどの財産管理を行うには、金融機関への届け出も必要です。

家族信託

家族信託とは、認知症などで自身の資産を本人が管理できなくなった場合に備えて、家族に財産を管理・処分できる権利を与えておく方法です。

先ほど紹介した成年後見制度に比べると、柔軟で使いやすいのが特徴です。家族信託では、以下の3者で契約を行います。

  • 委託者(財産を信託する人)
  • 受託者(信託財産の管理・運用・処分などを行う人)
  • 受益者(信託財産の利益を受け取る人)

家族信託では高齢の親を委託者と受益者、子を受託者とするのが一般的です。信託財産の名義は委託者から受託者に移転するため、受託者の権限で財産の管理・処分ができるようになります。

信託できる財産の範囲は幅広く、現金や預金はもちろん、有価証券や不動産なども信託財産とすることが可能です。

家族信託を利用するには、認知症になる前に信託契約を締結しなくてはなりません。また、家族信託は費用がかかり、さまざまな手続きが必要になります。金融機関などに相談し、仕組みやメリット・デメリットを理解したうえで契約することが大切です。

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まとめ

高齢になって認知機能が低下すると、自分で財産管理ができなくなり、家族に大きな負担をかける恐れがあります。老後を安心して過ごすためにも元気なうちに家族と話し合い、資産管理の方法を検討しておきましょう。

*1 出所)平成29年版高齢社会白書(概要版)

*2 出所)国民生活センター「高齢者の消費者被害

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