地球温暖化の影響とも言われていますが、近年は台風や水害、あるいは地震といった自然災害が増加傾向にあります。そのため、災害に備えながら生活するためには、どのような支援制度があるのか、またその内容についてよく理解しておくと安心です。
そこで今回は、災害時に活用できるさまざまな支援制度を目的別にご紹介していきます。
ぜひ、「万が一」に備えてチェックをして下さい。
被災時に家族が死亡・負傷した際にもらえる給付金
災害にあって家族に万一のことがあった場合、以下の給付金を受け取れる可能性があります。
- 災害弔慰金
- 災害障害見舞金
災害弔慰金は、自然災害により死亡した人の遺族に対して支給される弔慰金です。一定の自然災害が対象で、遺族の範囲は配偶者、子、父母、孫、祖父母(いずれも存しない場合は死亡者と生計を一にしていた兄弟姉妹)となっています。
支給額は、死亡した人が生計維持者の場合は500万円、その他の場合は250万円です。*1
災害障害見舞金は、自然災害により重度の障害(両眼失明、要常時介護など)を受けた場合に支給される見舞金です。障害を受けた人が生計維持者の場合は250万円、その他の場合は125万円が支給されます。*1
対象となる自然災害は災害弔慰金と同様です。
災害弔慰金・災害障害見舞金の支給を受ける場合は、各市区町村へ申請書と必要書類(罹災証明書など)を提出します。
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被災時の生活費・再建資金の支援
被災して当面の生活費や再建資金が必要なときは、以下の支援制度を利用できます。
被災者生活再建支援制度
災害により自宅が全壊するなど、著しい被害を受けた世帯に対して支援金が支給されます。支給額は、住宅の被害程度に応じた「基礎支援金」と、住宅の再建方法に応じた「加算支援金」の合計(最大300万円)となります。
複数世帯(世帯人数2人以上)の支給額の詳細は以下の通りです。*2
たとえば、自宅が全壊し、新たに建築する場合は300万円が支給されます。単独世帯の支給額は、上記該当金額の4分の3です。
支援金の使い道は限定されないため、生活費としても利用することも可能です。制度を利用する場合は申請書と必要書類を添えて、被災時に住んでいた市区町村に申請します。
災害援護資金
一定の災害により負傷または住居・家財の損害を受けた場合に、生活の再建資金を貸し付ける制度です。貸付限度額は、負傷の程度や住居・家財の損害状況によって150~350万円となっています。
貸付条件は、利率年3%以内、貸付期間10年(据置期間3年含む)です。*3
据置期間は返済が猶予される期間のことで、据置期間中は無利子(利率0%)で借りられます。
世帯人員に応じた所得制限が設けられている点に注意が必要です。市区町村に申込書と必要書類を提出し、審査に通過すると貸付金が支払われます。
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被災時の子どもの養育・就学の支援
子育て中に被災した場合は、以下のような支援制度が用意されています。
教科書等の無償給与
災害により学用品を失った児童・生徒に対して、教科書や教材、文房具、通学用品を支給する制度です。災害救助法が適用された市区町村の小・中学校、高等学校などの児童・生徒が対象で、支援は現物支給となります。*4
まずは通学中の学校や市区町村の担当窓口へ相談します。
小・中学生の就学援助措置
災害による経済的な理由で、就学が困難な小・中学生の保護者を対象とした支援制度です。就学に必要な学用品費、新入学用品費、通学費、校外活動費、学校給食費などが支給されます。*4
避難中でも制度の利用は可能です。通学中の学校や市区町村が相談窓口となります。
高等学校授業料等減免措置
災害による経済的な理由で、授業料などの納付が困難な生徒を対象とした支援制度です。自治体の長が「減免を必要とする」と認める場合に、授業料や入学料、入学者選抜手数料などの徴収猶予、減額、免除を受けられます。*5
支援を受ける場合は、通学中の学校へ相談します。
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被災時の税金・保険料の軽減
被災したときは、税金や各種保険料が軽減される制度も利用できます。主な支援制度は以下の通りです。
国税・地方税の特別措置
災害によって被害を受けた場合は、申告・納付の期限延長や納税の猶予、納税額の一部軽減・免除などを受けることが可能です。
所得税(国税)については、災害により期限までに申告・納付ができない場合、一定期間その期限が延長されます。税務署長に申請すれば、納税の猶予や予定納税の減額などを受けられることもあります。
また、雑損控除(所得税法)や災害減免法の適用により、所得税の軽減が可能です。*6
被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署に相談しましょう。
個人住民税や固定資産税、自動車税(地方税)についても、申告・納付期限の延長や徴収の猶予、税額の一部軽減・免除などを受けられます。*7
地方税は税務署ではなく、各市区町村の税務課が相談窓口です。
各種健康保険料・介護保険料の減免措置等
災害による収入の減少などで保険料の支払いが困難な場合、各種健康保険料や介護保険料の減免・支払猶予などが受けられる可能性があります。*8
ただし、保険者によって取扱いが異なります。国民健康保険や介護保険は市区町村、会社員は勤務先が加入する健康保険組合などに確認しましょう。
国民年金保険料の免除、厚生年金保険料の猶予
災害による経済的な理由で年金保険料の支払いが困難な場合、保険料の免除や支払猶予が受けられる可能性があります。
国民年金は、保険料の免除申請が可能です。住宅や家財、その他の財産の被害金額がおおむね2分の1以上の人が対象となります。市区町村や最寄りの年金事務所で手続きを行います。*9
厚生年金については、保険料の猶予制度があります。一定の要件を満たすと、保険料の納付猶予、猶予期間中の保険料の分割納付などが認められます。本制度を利用するには、管轄の年金事務所に申請書の提出が必要です。*10
まずは勤務先の担当者に相談するといいでしょう。
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災害時の支援制度を利用する際の注意点
被災して支援制度を利用する場合は、支援の内容をよく確認することが大切です。支援制度を利用してお金を受け取る場合、「給付」と「貸付」の2種類に分かれます。
給付はもらえるお金なので、要件を満たすなら積極的に活用するといいでしょう。一方、貸付は返済しなくてはならないため、利用するかどうかは慎重な判断が必要です。
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まとめ
この記事で紹介したもの以外にも、災害時に利用できる支援制度はたくさんあります。被災して経済的・精神的に苦しく、どうしたらよいかわからない場合は、ひとりで悩まずに国や自治体に相談してください。
*1 出所)内閣府「災害弔慰金、災害障害見舞金の概要」
*2 出所)内閣府「被災者支援に関する各種制度の概要」P2
*3 出所)厚生労働省「災害援護資金の概要」
*4 出所)内閣府「被災者支援に関する各種制度の概要」P6
*5 出所)内閣府「被災者支援に関する各種制度の概要」P7
*6 出所)国税庁「災害等にあったとき」
*7 出所)内閣府「被災者支援に関する各種制度の概要」P8
*8 出所)内閣府「被災者支援に関する各種制度の概要」P10
*9 出所)日本年金機構「被災された被保険者の皆さまへ、国民年金保険料の免除についてのお知らせ」
*10 出所)日本年金機構「厚生年金保険料等の納付が一時的に困難となった場合に猶予制度があります」