ポイント
投資信託の運用で利益が生じると、基本的にはその利益に対して課税されます。
しかし、NISA口座を利用すれば、一定額までは非課税で運用可能です。
また、確定申告によって納めすぎた税金が還付されるケースもあります。
投資信託の税金について理解しておけば、より効率的に資産を増やせるかもしれません。
そこで今回は、投資信託の税金の取り扱いや注意点、確定申告が必要なケースなどについて解説します。
投資信託から生じる利益は2種類
投資信託で生じる利益には以下の2つがあります。
- 譲渡益
- 分配金(特別分配金は非課税)
譲渡益とは、投資信託の売買差益のことです。
投資信託を売却して譲渡益が生じた場合、その譲渡益に対して課税されます。
また、投資信託の中には定期的に分配金が支払われるファンドもあり、その分配金にも税金はかかります。
投資信託の分配金は、「普通分配金」と「特別分配金」の2つに区分されます。
普通分配金は運用益から支払われる分配金で課税対象ですが、特別分配金は元本の払い戻しとみなされるため非課税となります。*1
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投資信託の税率について
投資信託にはさまざまな種類がありますが、約款上の投資対象の違いで「株式投資信託」と「公社債投資信託」の2つに区分されます。
それぞれの特徴や税金の取り扱いは以下の通りです。
- 株式投資信託
株式投資信託は、約款上、株式の組み入れが可能な投資信託のことです。
たとえば、国内債券や外国債券が投資対象のファンドであっても、約款上、株式の組み入れが可能であれば株式投資信託に分類されます。
株式投資信託に該当するかどうかは、ファンドの目論見書などで確認できます。
株式投資信託の譲渡益は「上場株式等の譲渡所得等」、普通分配金は「配当所得」として、それぞれ課税されます。
税率はどちらも20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、地方税5%)です。
2013年から2037年までは、各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額が復興特別所得税として上乗せされます。*2
- 公社債投資信託
公社債投資信託は、株式を一切組み入れず、債券を中心に運用する投資信託のことです。たとえば、MMFやMRF、中期国債ファンドなどが該当します。
公社債投資信託の譲渡益は「上場株式等の譲渡所得等」、分配金は「利子所得」として、それぞれ課税されます。株式投資信託と同じく、税率はどちらも20.315%です。*2
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投資信託の税金は確定申告が必要なのか
投資信託の取引で譲渡益や普通分配金が生じた場合は、原則として確定申告が必要です。
ただし、「特定口座(源泉徴収あり)」を利用している場合は、確定申告は不要になります。
特定口座とは、納税にかかわる投資家の負担を軽減するために設けられた制度です。
特定口座を利用して投資信託の取引を行うと、証券会社が投資家に代わって譲渡益や分配金にかかる税金の計算をしてくれます。
証券口座には、主に以下の3種類があります*3。
特定口座は「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類です。
証券会社で口座開設をするときに源泉徴収ありを選択すれば、特定口座内で課税関係は完結するため、確定申告は不要です。
源泉徴収なしを選択すると証券会社が徴税事務を行わないので、譲渡益や普通分配金が生じた場合は確定申告をして納税しなくてはなりません。
ただし、証券会社に年間取引報告書を作成してもらえるため、損益計算の手間は省けます。
なお、納税者の利便性を図る観点から、2019年4月1日以後に提出する確定申告書については、特定口座年間取引報告書の添付は不要となりました。
一般口座の場合は、年間取引の損益も自分で計算する必要があります。
投資信託の取引で確定申告をする手間を省きたいなら、特定口座(源泉徴収あり)を選択するといいでしょう。
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投資信託で確定申告をしたほうがよいケース
特定口座(源泉徴収あり)で投資信託の取引をする場合でも、確定申告をしたほうが有利なケースもあります。具体的には以下の通りです。
- 複数の証券会社(特定口座)で取引をしている場合
複数の証券会社で取引をしている場合、全ての口座で利益が出ていれば、確定申告は不要です。
しかし、一部の口座で損失が出ている場合は、確定申告をすることで納めすぎた税金が還付される可能性があります。*4
たとえば、A証券で譲渡益100万円、B証券で譲渡損失100万円が生じているケースについて確認しましょう。
A証券とB証券を合計すれば譲渡損益は0円なので、通常は課税されません。
しかし、それぞれ特定口座(源泉徴収あり)で取引していると、A証券の譲渡益100万円については源泉徴収されてしまいます。
この場合、確定申告をしてA証券の譲渡益とB証券の譲渡損失を損益通算すれば、A証券で源泉徴収された税金が還付されます。
- 譲渡損失の繰り越し控除
投資信託の取引で譲渡損失が発生し、損益通算をしても控除しきれない金額がある場合は、確定申告をすることで、翌年以後3年間にわたり上場株式等の譲渡益・配当等から控除できます。*5
そのため、譲渡損失を繰り越しておけば、翌年以降に投資信託の譲渡益が発生したときは節税になります。
長期の資産形成に取り組む場合、投資信託を売却する機会は少ないかもしれませんが、もし譲渡損失が生じたときは確定申告を検討しましょう。
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NISA口座で投資信託を取引するときの注意点
NISAとは、投資信託の譲渡益などが非課税になる少額投資非課税制度です。
ここまで確認してきたように、投資信託の譲渡益や分配金は原則として課税されます。
しかし、非課税で運用できるNISA口座であれば、税金はかかりません。
利益がそのまま手元に残るので、効率的に資産を増やすことが可能となります。
ただし、NISA口座で購入した投資信託で譲渡損失が生じても、特定口座や一般口座の譲渡益との損益通算はできません。
また、譲渡損失の繰り越し控除もできないので注意が必要です。*6
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資産形成に取り組むなら投資信託の税金について理解しておこう
投資信託は特定口座(源泉徴収あり)で取引すれば、原則として確定申告は不要です。
しかし、確定申告によって納めすぎた税金が還付されたり、翌年以降の節税につながったりするケースもあります。
より効率的に資産を増やすために、投資信託の税金について理解しておきましょう。
*1
出所)日本証券業協会「普通分配金と特別分配金の違いってなに?」
*2
出所)一般社団法人 投資信託協会「投資信託の税金」
*3
出所)一般社団法人 投資信託協会「投資信託の税金(特定口座)」
*4
出所)三菱UFJ信託銀行「特定口座とは?」
*5
出所)国税庁「株式・配当・利子と税」
*6
出所)国税庁「NISA及びつみたてNISAの手続きに関するQ&A(Q7)」
・投資信託のリスクと費用については、こちらをご確認ください。
・当ページは当社が作成した情報提供資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。投資信託をご購入の場合は、最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
三菱UFJ国際投信株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号/一般社団法人投資信託協会会員/一般社団法人日本投資顧問業協会会員